債務整理

個人再生を弁護士へ依頼するメリット

借金の返済に困り、この先も返済の見通しが立たないときは、債務整理を検討する時期でしょう。

債務整理のうち、個人再生については、認可されればマイホームを手放すことなく(住宅ローン特則を利用した場合)、借金を大幅に減らすことができます。
自宅所有者にとってはメリットの大きい制度ですが、ネックとなるのは個人再生にかかる費用です。

特に、弁護士費用がかかることを考えると、お金もないし自力で個人再生をしたい……とお考えの方も多いことでしょう。

しかし、結論から言えば、個人再生を自力で行うのは得策とは言えません。
今回は、例え費用がかかっても、個人再生を弁護士へ依頼するメリットをご説明します。

1.個人再生手続きが難解な理由

個人再生手続きを一人で行うのが難しい理由は、主に次の2つの点にあります。

(1) 必要書類が多い

個人再生が認可されると、借金が大幅に減額されます。減額幅は借金額によって変わりますが、およそ1/5程度まで負債を圧縮することが可能です。

個人再生はあくまでも借金を減額する制度であり、全額免除してもらえる訳ではないので、認可後は残りの債務を原則3年、最長でも5年間の間に分割で返済していくことになります。

しかし、返済していくだけの収入がない場合は再生計画の履行ができなくなるので、個人再生の認可は「反復的、継続的な収入があること」が条件になっています。

そのため、個人再生の申し立てをするときには、反復継続的な収入を証明するための資料を提出しなければなりません。

家計・収入を知るためには様々な資料が必要となり、何が必要か自分で調べて、不足のないように準備することが求められます。
しかし、これが思いのほか大変です。

資料が足らず、再生計画が認められないと、個人再生は失敗となってしまいます。

(2) 裁判所が関わる

個人再生は裁判所に申し立てを行い、裁判所に認可をしてもらわなければなりません。
書類の提出を始め、準備が不十分だと個人再生は認められません。

また、その他、再生計画の作成も自分で行う必要があります。また、裁判所にも自分で行かなければなりません

こうした作業を専門家のサポートなしに完璧に行うのは非常に難しいので、手続きの途中で失敗をしてしまう恐れがあるのです。

したがって、個人再生を一人で行うのは難しいと言えるでしょう。

2.個人再生を弁護士に依頼するメリット

(1) 受任通知

個人再生を弁護士に依頼をすると、すぐに債権者宛に受任通知が送られます。
債権者は受任通知を受け取ったら、債務者に督促をすることができません。以後は取り立てが止まるので、安心して個人再生の手続きに取り組むことができます。

しかし、自力で行う場合はそうしたメリットはないので、督促が続く中で手続きを進めなければなりません。精神的には大きなプレッシャーがかかることになります。

(2) 手続きを任せられる(手間が減る)

個人再生を弁護士に依頼をすると、裁判所へ行かなければならない時に、弁護士に代行で行ってもらうことができます。裁判所が開いているのは平日の昼間ですので、会社勤めをしている方にとっては好都合です。

手続きを自力で行う場合は、裁判所にも自分で行く必要があるので、場合によっては仕事を休まなければなりません。
忙しい社会人にとっては大きな負担となるので、その意味でも弁護士に依頼をするのがベストです。

(3) 書類の不備がないようチェックをしてもらえる

個人再生では、準備すべき書類が沢山あり、その全てを完璧にして裁判所に提出をしなければなりません。

書類の不備があると個人再生が認められなくなるので、細心の注意が必要ですが、どれだけ慎重に行っても専門家でないと不備が出てしまいがちです。

その点、個人再生の経験豊富な弁護士に依頼をすれば、失敗しがちなポイントもよく心得ていますので、書類の不備がないかどうかしっかりチェックしてもらうことができます。

弁護士に依頼をしている限り、少なくとも書類がそろってなくて個人再生に失敗をした、という事態になることはないでしょう。

(4) 弁護士費用以上の効果に期待できる

弁護士に依頼をすると確かに弁護士費用はかかりますが、個人再生が認められれば借金を大幅に減らすことができます。
負債額にもよりますが、最大で9割の減額が可能なこともあるので、個人再生のメリットは計り知れないものがあります。

弁護士に依頼をすれば再生計画を認可してもらえる可能性が高まりますし、無事に借金が減額されれば、通常は弁護士費用以上の借金が減額されることになるでしょう。

また、弁護士費用を今すぐ全額用立てできない場合は、分割払いに対応している事務所に依頼をしましょう。
分割払いOKなら費用の心配をせず手続きに踏み切ることも可能です。

(5) 個人再生委員の報酬がない、少額で済む

個人再生を自力で行う場合、個人再生委員が選任されるので、個人再生委員への報酬を支払う必要があります。

個人再生委員は個人再生の要件をチェックして、裁判所に意見書を提出する役割があります。

個人再生で弁護士に依頼をする場合は、東京地裁以外の裁判所ではほとんど個人再生委員は選出されないので、個人再生委員の報酬は発生しません。
ちなみに、個人再生委員の報酬は20万円前後が相場とされています。

東京地裁の場合は、弁護士に依頼をしても個人再生委員は選任されますが、弁護士が代理人となった場合の個人再生委員の報酬は15万円、自力で行う場合は25万円の報酬が相場となっています。

このように、個人再生を弁護士に依頼をすると、個人再生委員への報酬がないか、もしくは少額で済みます。
反対に、個人再生を自力で行うと個人再生委員に20万円以上の報酬を支払う必要がでてくるのです。

つまり、費用を節約する目的で自力で個人再生手続きをしても、個人再生委員が選任されるので、結局、労が多いわりにそれほど費用を浮かせられる訳ではないのです。

よって、コストパフォーマンスの観点からも、個人再生は弁護士に依頼をすることをおすすめします。

3.個人再生をする際には、借金問題に強い弁護士へ

個人再生は、制度上では自力で手続きをすることも可能です。
しかし、個人再生は準備すべき書類が多いうえに、再生計画の作成も行わなければなりません。また、裁判所にも何度か行く必要があります。

個人再生が認められるためには、こうした1つひとつの作業を完璧に行わなければならず、ミスがあれば個人再生は失敗に終わる可能性があります。

その点、弁護士に依頼をすれば、受任通知送付と同時に督促はとまり、提出書類のチェック、再生計画の作成をしてもらうことができます。また、裁判所に代理で行ってもらうことも可能です。

泉総合法律事務所は、債務整理のご相談は何度でも無料で行っております。また、弁護士費用については分割払いに対応していますので、一括での用意が困難という方もどうぞご安心ください。

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