法人破産

神奈川県厚木市の経済事情と法人破産|弁護士にご相談ください!

神奈川県厚木市の経済事情と法人破産|弁護士にご相談ください!

この記事では、神奈川県厚木市で会社の倒産を検討している方向けに、厚木市の経済事情倒産の手続について解説します。

1.厚木市の経済事情

厚木市の人口は平成30年11月現在225,345人で、平成17年以降微増で推移していますが、平成32年にピークとなり、それ以降は減少に転じることが見込まれています。

厚木市の昼夜間人口比率を見ると、平成22年の常住人口は約22万4千人、昼間人口は約25万8千人となっており、昼間人口が常住人口を上回っています。

厚木市は、神奈川県内で唯一、昼間市外に流出する人口よりも流入する人口の方が多い市です。昼間に人口が増えるということは、企業や大学などが集積して発展していることを表しています。

厚木市の有効求人倍率は平成28年4月現在で1.21倍であり、平成21年以降改善が続いています。

神奈川県内の完全失業率は、平成27年に3.3%となっており、同じように平成21年以降改善傾向がみられます。平成20年のリーマンショックの影響で世界景気が減速する中、徐々に景気が持ち直していることがうかがえます。

神奈川県の就業者のうち正規の職員・従業員は58.5%、約4割が非正規雇用です。

正規の職員・従業員の割合を男女別にみると、男性では72.0%、女性では39.6%で、正規の職員・従業員の割合は女性に比べて男性の方が圧倒的に高くなっています。

年齢別にみると、男性では25歳から54歳までに8割以上が正規の職員・従業員であるのに対し、女性では25歳から34歳に59.4%でピークを迎え、年齢が高くなるとともに徐々にその比率が低下傾向となっていることから、女性は結婚や出産により非正規雇用に移行していると考えられます。

2.倒産とは

(1)「倒産」の意味

倒産」という言葉に明確な定義はありませんが、一般的に、会社が経済的に破綻し、弁済期にある債務を一時的または継続的に支払うことができなくなること、あるいはそのおそれがあることをいいます。

「倒産」という用語を「破産」と混同しがちですが、会社を清算して解散させるための手続である破産と異なり、倒産は必ずしも会社を清算することを目的とせず、債務の支払いを遅らせたり、減額してもらったりすることによって会社の再生を目指す手続も含みます。

(2)法的整理と私的整理

会社の倒産手続について定めた主な法律に、破産法、民事再生法、会社更生法、会社法があります。これらの法律に基づいて進めていく倒産手続を「法的整理」といいます。

法的整理を行うためには、裁判所に申立てを行い、裁判所の監督のもとで手続を進めていく必要があります。
これに対して、倒産手続を裁判外で進めていく倒産手続を「私的整理」といいます。

倒産手続というときには、通常、法的整理に私的整理を加えたものを指します。

この記事ではこれらの手続の概要やメリット、デメリットについて説明します。

なお、会社更生は一部の大企業を想定した手続ですので、この記事の中では触れません。

(3)倒産手続は弁護士に依頼する

会社の倒産手続は、会社が事実上の倒産状態になったとき、あるいは事実上の倒産状態になることを避けることができないような状態になったときから始まります。具体的には、取引先の債務の弁済期が到来しているにもかかわらず、これを支払うことができなくなったような状態です。

このような状態になったら、弁護士に相談し、今後の対策を検討しましょう。

中小企業の経営者の中には弁護士に相談することに抵抗がある方や、取引先の目を気にして相談しづらいと考えている方が少なくありません。

しかし、会社を倒産させるための手続には相応の準備が必要となります。倒産手続に入る直前になって弁護士に相談すれば、混乱が予想され、取引先や従業員に迷惑をかけることになります。

また、早い段階で相談するほど会社が選ぶことができる選択肢は増えますし、会社を清算する以外の方法が見つかる場合もあります。

できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めいたします。

3.私的整理

(1)私的整理とは

続いて、倒産の各手続について解説いたします。

私的整理とは、破産法、民事再生法、会社更生法、会社法などに定められた倒産手続によらずに、債権者との自主的な協議によって倒産処理を図る手続です。法律によらないと言っても、当然ながら民法や刑法などに抵触しないように手続を進めていく必要があります。

私的整理には、会社を消滅させることを目指す清算型の私的整理と、会社を継続することを目指す再建型の私的整理があります。

(2)私的整理のメリット、デメリット

私的整理の大きなメリットは、弾力的かつ柔軟に手続を進めることができる点です。

破産法や民事再生法には清算や再建に至るまでの手続が細かく規定されており、会社はそれらを順守しながら、裁判所の監督の下で手続を進めていかなければいけません。

一方、私的整理はこれらの法律の制限をうけませんので、会社の規模や実態に合わせて手続を柔軟に変更したり、一部簡素化したりするなどして、柔軟かつ迅速に処理を進めていくことができます。

私的整理では法的整理を行った場合と比べて「倒産企業」という印象は弱くなりますので、事業を継続していく場合に取引関係への影響が少なく、事業価値の低下を最小限に防ぐことができる利点もあります。

私的整理のデメリットとして、弾力的に手続を行うことができる反面、手続の適法性や公平性について外部から不信感を得られるおそれがあるという点があります。

また、破産法では破産手続開始前に弁済禁止の保全処分を行うなどの制度を利用することができますが、私的整理の場合はこのような制度がありません。

4.破産

(1)破産とは

破産とは、法的整理の一つで、破産法という法律に基づいて会社を清算する手続をいいます。破産手続を終えると会社は消滅し、会社が負っていた負債も当然に消滅します。

破産をするためには、まず弁護士のアドバイスの下で裁判所に申立書やその他の必要書類を提出し、予納金を納めます。

その後、破産開始決定が出されて破産管財人が選任されます。破産管財人とは、会社の財産の管理、換価、債権者への配当を行う者をいい、通常は弁護士から選任されます。

個人の破産事件の場合には、破産管財人を選任しない「同時廃止」という手続も多く利用されていますが、法人の場合は原則的に管財事件となります。

つまり法人の破産は、申立代理人弁護士と破産管財人という2名の弁護士が中心となって進めていくことになります。

申立て後、裁判所に会社の債権者を集めて破産に至った経緯などを説明する「債権者集会」が行われます。

破産をする会社の代表者には債権者集会に不安を感じる方も多いですが、債権者が金融機関や大手企業しかいない場合は誰も出席せずに終了することが一般的です。

換価した財産の債権者に対する配当が終了すると、破産手続は終結または廃止となります。これにより会社の法人格は完全に消滅し、会社の権利義務も消滅します。

(2)破産のメリット、デメリット

破産手続のメリットは、会社を消滅させ、倒産状態から解放されることができる点にあります。ただし、代表者が会社の連帯保証人になっている場合には、代表者個人の破産手続も合わせて行う必要があります。

デメリットは、破産法の規制に従って手続を行うため時間がかかり、裁判所に支払う予納金や管財人に支払う費用などが発生する点です。

5.民事再生

民事再生とは、民事再生法という法律に従って事業を継続したまま会社を再生することを目指す手続です。

民事再生手続の場合も、破産の場合と同様に、弁護士のアドバイスの下で裁判所に申立て書類を提出し、予納金を納めます。

通常は申立てすぐに保全処分が発令され、弁護士の中から監督委員が選任されます。その後、債権者に対して債権の方針を説明する債権者集会が開催されます。

会社に債権の可能性があると判断すると、会社は民事再生手続開始決定を出します。

会社は裁判所と監督委員に対して会社の財産状況などについて報告を行うとともに、債権者から出された債権届出に対する認否を行い、疑義のある債権については実際にあるかどうかを調査します。

債権額が確定したら、具体的な再建方法や、債権のカット率、弁済の方法を再生計画案にまとめ、裁判所に提出します。これに対し、監督委員が報告書を提出して意見を述べた後、債権者集会が招集されて債権者が投票を行います。
投票により再建計画が認否されると、再建計画に基づく弁済が開始されます。

民事再生の最大のメリットは、会社を潰さずに事業を継続することができる点です。

他方で、民事再生を実行するためには経営者に会社を継続する意欲があることと実現可能な再建計画を立案できることが前提となります。

6.特別清算

特別清算とは会社法に定められている手続で、破産とはいくつかの違いがあります。

まず、適用の対象となる債務者が異なります。

破産法は個人・法人を問わず適用の対象となりますが、特別清算は清算中の株式会社のみ対象とされ、株式会社以外の合同会社や合資会社、会社以外の法人は適用になりません。

特別清算の手続開始原因は、清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合、または債務超過の疑いがある場合とされています。

破産法では債務者が支払不能である場合または債務超過である場合とされていますので、この点では特別清算の場合の方が利用の範囲が広いことになります。

大きな違いとして、特別清算では債権者との間で協定を締結しなければならず、協定を締結するためには債権者の一定数以上の同意が必要であるとされています。

破産の場合は債権者の意向を考慮しつつ最終的な判断は裁判所が行いますので、特別清算では債権者の意向が重視されているといえます。

7.法人破産は弁護士に相談を

これまでに説明した手続のうちどれを選ぶべきかは、会社の規模、負債の総額、債権者の数や性質、残された資産、そして代表者の意向によって異なります。

繰り返しになりますが、会社が事実上の倒産状態になる前になるべく早い段階で弁護士に相談し、対策について協議することをお勧めいたします。

法的手続による倒産を行う場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行うのが原則です。主たる事業所が厚木市にある場合は、横浜地方裁判所が管轄となります。最後に横浜地方裁判所の所在地をご案内いたします。

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