不倫慰謝料

1.はじめに

当事務所では、不倫(浮気・不貞)慰謝料請求についての無料法律相談をお受けしております。

不倫問題は極めてプライベートな問題ですから、誰にも相談できず、お一人でお悩みを抱えていらっしゃる方も少なくありません。ですが、弁護士には守秘義務がございますから、身近な方には相談しづらい不倫に関する問題も、安心してご相談いただくことができます。

「夫(妻)が不倫をしていることが分かったので不倫相手に慰謝料を請求したいけれど、不倫相手と直接話をするのは嫌・・・」、「不倫がバレて慰謝料を請求されているが、どのように対応するのがよいのか分からない」といった不倫に関するお悩みがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。当事務所では、不倫慰謝料を請求したいと考えていらっしゃる方、不倫慰謝料を請求された方、いずれのご相談もお受けしております。

 

2.こんな悩みにお応えします

  • 夫(妻)が不倫しているので、離婚して慰謝料を請求したい
  • 夫(妻)が不倫しているので、不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 夫(妻)の不倫相手に慰謝料を請求して、二度と夫(妻)に会わない約束をさせたい
  • 不倫をしてしまい、不倫相手の配偶者の代理人弁護士から内容証明が届いたが、どう対応したらよいのか分からない
  • 不倫は事実なので慰謝料は払うつもりだが、分割払いにできないだろうか
  • 請求されている慰謝料の金額が高すぎて払えないので、減額できないだろうか
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3.不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料を請求する側にとっても、請求される側にとっても、一番気になるのは不倫慰謝料の金額ではないでしょうか。「夫(妻)の不倫相手に慰謝料を請求したいけど、いくら請求できるのか?」、「慰謝料を払わなければならないのは分っているが、請求されている金額は妥当なのか?」そのような疑問をお持ちの方もたくさんいらっしゃるかと思われます。

実は、不倫慰謝料の金額には、明確な基準や計算方法などがあるわけではありません。様々な要因により金額が変わってくるため、ケースバイケースで決まるというのが実際のところです。とはいえ、過去の裁判例からしますと、裁判になった場合には、数十万円から300万円程度の範囲で金額が認定されることが多いようです。金額に大きく影響してくるのが、不倫が原因で別居や離婚をしているかどうかという点ですが、他にも婚姻期間や不貞行為の期間・回数、不倫発覚後の反省の度合い、不倫相手が不倫した配偶者の子どもを妊娠しているかなどの様々な事情を総合的に考慮して金額が決まります。

弁護士が代理人となって相手方と交渉する場合には、そのような裁判におけるおおよその相場を参考にしつつ、当事者間で合意を図っていくのが一般的です。

配偶者の不貞相手に対し不倫慰謝料を請求する場合、どうしても裁判にして不貞相手を懲らしめたいと思われる方もいらっしゃるかもしれませが、裁判となりますと、解決までに半年から1年以上かかることも少なくありませんし、時間をかけて裁判をしたからと言って必ずしも期待していた慰謝料額が認定されるとはかぎりません。そうであるならば、相手方との任意の交渉で相当額での和解が可能な場合には、話し合いで解決するのがよいと言えるでしょう。

当事務所では、ご依頼いただいた不倫慰謝料請求案件のほとんどにおいて、裁判まで行うことなく、相手方との任意の交渉により解決しております。

 

4.弁護士に依頼するメリット

不倫慰謝料の請求や減額交渉は、ご自身で行うことも可能ですが、弁護士にご依頼された場合には下記のようなメリットがあります。

  • 当事者間での交渉となりますと、お互いに感情的になりやすく、交渉がこじれてしまうことも少なくありません。弁護士が間に入って交渉する場合は、冷静な対応が可能ですので、当事者同士よりもスムーズに交渉が進む可能性が高まります。
  • 個人で交渉を行う場合、場合によってはつい行き過ぎた交渉をしてしまい、名誉棄損で訴えられたり、警察沙汰になったりしてしまうケースもあります。弁護士にご依頼いただいた場合には、適切な手続で交渉を行いますので、余計なトラブルが発生するのを防ぐことができます。
  • ご自身の配偶者の不倫相手と直接交渉することは、精神的にも負担が大きいものです。この点、弁護士に依頼されれば、相手方と直接対応せずに済みますので、精神的負担が軽くなります。
  • 弁護士にご相談いただきますと、現在所持している証拠が実際に証拠として使えるか否かを検討し、証拠が不十分な場合には、今後取得すべき証拠のアドバイスが可能となります。
  • 慰謝料の支払いにつき合意できた場合には、合意書を作成することになりますが(書面を作成しないと、ただの口約束になってしまいます。)、弁護士にご依頼されれば、合意書に盛り込んだ方がよい内容(今後の配偶者との接触禁止や口外禁止など)をアドバイスすることが可能となりますし、書面の作成自体を弁護士に任せることができます。
  • 弁護士は、ケースに応じた慰謝料の相場感をもっていますし、交渉の経験も豊富ですから、相場よりも高額な慰謝料を請求されているような場合に、訴訟となった場合の相場をもとに相手方と交渉を行うことで、減額できる可能性が高まります。

 

5.不倫慰謝料請求の手続の流れ

当事務所にご依頼いただいた場合、不倫慰謝料請求または減額交渉の手続は以下のような流れになります。

1.ご相談の予約 電話・メールでご相談のご予約をお取りいただきます。
2 ご相談 ご来所いただき、弁護士がお客様から、現在のご状況、これまでの経緯、証拠の内容、交渉にあたってのご希望などをうかがいます。初回のご相談は無料です。
3.ご契約(ご依頼) 弁護士からのご説明にご納得いただけましたら、ご契約のお手続となります。
4.交渉開始 不倫慰謝料を請求する場合は、まず弁護士名で内容証明郵便を請求相手に送り、その後、電話や書面で交渉をします。
減額交渉の場合は、相手方本人または相手方代理人弁護士に対し、受任通知という書面を送り、今後は当事務所が交渉の窓口になることを伝え、交渉を行っていきます。
5.合意書作成

交渉の結果、双方で合意ができれば、合意書面を作成します。その後、合意した慰謝料額の支払いを受け、あるいは支払いをしていただくことになります。

交渉が決裂し、合意ができなかった場合は、裁判をするかどうかを検討することになります。

6.最後に

不倫問題に関する悩みというのは、他人になかなか相談しにくいものです。ただ、お一人で悩んでいても、簡単に気持ちの整理がつくという性質のものではありません。また、慰謝料を請求された側であれば、早急に方針を決めて対応する必要があります。

「配偶者が不倫をしている証拠を掴んだので、不倫相手に慰謝料を請求したい」、「不倫相手の配偶者に不倫がバレて、弁護士から内容証明が届いた」といったご事情がございましたら、ぜひとも、一度弁護士にご相談ください。

当事務所は不倫慰謝料請求(請求する側・請求された側)に関する無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

横江利保
厚木支店長
横江利保 弁護士
不倫慰謝料の取り組みについて 
支店長からのメッセージ
許せないという気持ち、裏切られたという気持ち、今後どうすればいいのかという気持ち、思いは人それぞれだと思います。「感情にまかせて、後で後悔」ということがないよう、まずは落ち着いてよく考えていただくようお伝えしています。
とくに子供がいる相談者の方にはよく考えてもらい、即決しないようにしていただいてます。

 

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