刑事事件
1. はじめに
刑事事件は時間との闘いです。事件発生から刻一刻と状況が変化する中で、スピーディーに、かつ適切に対応することが求められ、それができるかどうかで、身柄拘束と刑事処分の有無・内容が大きく異なってきます。刑事事件となると、多くの方にとっては、人生の一大事ですから、ただ焦るだけで、具体的に何をどうしてよいのかが分からないということが多いと思います。
泉総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で行っておりますので、まずはご相談ください。逮捕されてしまったケース、逮捕されそうなケース、在宅で捜査を受けているケースなど、様々なケースがあると思いますが、どのケースでも、早く動き出すことが重要であることは同じです。お早目にご相談ください。
2. こんな悩みにお応えします
- 家族が逮捕された
- 警察から呼び出しを受けた
- 前科をつけたくない
- 被害者と示談をしたい
- 学校や会社に事件のことを知られたくない
- 釈放して欲しい
- 起訴されてしまったが執行猶予にして欲しい
など
3. こんな罪に対応できます
- 痴漢
- 盗撮
- 青少年との淫行
- 児童買春・児童ポルノ
- 強制わいせつ
- 強制性交等(旧強姦)
- 窃盗(万引きなど)
- 詐欺
- 暴行・傷害
- 薬物
- 人身事故
- 少年事件
など
4. 起訴されてしまうと99%以上のケースで有罪になります
起訴されて裁判になってしまうと、かなりの高確率で有罪判決を受け、有罪判決を受けると前科として登録されます。略式命令で罰金の支払いを命じられた場合も前科になります。
前科がつかないようにするためには不起訴処分を獲得することが必要ですが、そのためには、事件発生後、早い段階で不起訴処分獲得に向けた活動を開始することが重要です。特に、被害者のいる事件では、多くの場合、示談が成立するかどうかが起訴・不起訴の分水嶺になりますが、当事者同士での示談交渉は難しく、面識のない被害者の場合、弁護士でなければ被害者の連絡先を知ることができませんので、当事者本人では示談交渉を開始することすらできません。
示談を成立させて不起訴処分を獲得したい場合、少しでもその確率を高めるのであれば、事件発生後の早い段階で弁護人に依頼して示談交渉を開始すべきです。
5. 弁護士(私選)に依頼するメリット
もしも警察に逮捕されてしまったら、48時間以内に検察庁に送られ、勾留されるかどうかが決まります。勾留されると、少なくとも10日間、最大で20日間にわたって拘束が続くことになり、そうなれば解雇や退学のおそれが現実的なものとなってきます。
勾留されないようにするためには、逮捕後、速やかに弁護士に弁護を依頼し、勾留阻止に向けた活動を開始する必要がありますが、国選弁護人は勾留された後でなければ選任されませんので、勾留を避けるための活動をするには私選弁護人に依頼する必要があります。
また、既に述べましたとおり、被害者のいる事件で示談を成立させて不起訴処分を獲得したい場合は、事件発生後の早い段階で私選弁護人を依頼して示談交渉を開始するのが最もよいと言えます。
6. 刑事事件の手続の流れ
具体的な手続の流れですが、まずは、電話やメールで法律相談のご予約をしていただきます。そして、ご予約の日時に弁護士による無料の法律相談を行い、ご事情をうかがった上で対応策をアドバイスいたします。その機会にご依頼をいただいた場合には、速やかに弁護活動を開始します。
どのような弁護活動を行うのかは、個々の事案ごとに様々ですが、例えば、既に逮捕されてしまっているケースでは、勾留をされないための各種資料を集めてそれらを基に意見書を作成し、検察官に対しては勾留の請求をしないように、裁判官に対しては勾留の決定をしないようにそれぞれ求め、それでも勾留の決定がなされてしまった場合には不服申し立てを行うなどして勾留の回避を試みます。
また、逮捕の期間中は弁護士しか面会ができないため、すぐに警察署の留置場などに面会に行って取調べに対するアドバイスなどをするとともに、家族からの伝達事項をお伝えするなどの活動をします。
勾留されなかった場合は釈放されて在宅で以降の捜査が進められ、必要に応じて警察署などに呼び出されますので、出頭して取調べを受けることになります。勾留されてしまった場合は、身柄を拘束された状態で取調べを受けることになりますので、定期的に弁護士が面会に行って状況を確認するとともに各種のアドバイスを行います。
逮捕されているケースでもされていないケースでも、示談交渉などを中心に、その事案に応じた様々な活動を行って、不起訴処分や略式命令による罰金刑など、少しでも不利益の少ない処分を目指して活動を行います。
7. 最後に
冒頭でも述べたとおり、刑事事件は時間との闘いです。お一人で抱え込まず、お早目に泉総合法律事務所にご相談ください。少しでもご不安を解消し、よい結果が得られるよう、刑事事件に習熟した弁護士がアドバイスをいたします。
支店長からのメッセージ
人に迷惑をかけておきながら、反省もせず、何らの行動もしない人と、迷惑をかけたことを後悔し、事後的にでも謝罪・償いをしたいと考えている人 ―― 私は後者の力になりたい、と考えています。