債務整理

自己破産後の生活はどうなるの?破産による影響

消費者金融・貸金業者・銀行などからの借金を滞納して、長い間返せない状況に悩んでいる方は、「自己破産」を検討する時期に来ているといえます。

しかし、自己破産手続きの内容や影響については、様々なリスクに関する誤解があり、誤った情報を信じて判断に踏み切れない人も多いのが現実です。

自己破産に際して最も気になるのは、その後の生活に関することだという方も多いでしょう。
メリット、デメリットを含めて、まずは自己の事情を踏まえ、正しい情報をチェックすることが必要です。

今回は、自己破産後の生活への影響について解説します。

1.自己破産の効果

借金の返済ができなくなったとき、法律的に借金を整理(減額・免除)することを「債務整理」といいます。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの制度があり、そのうち自己破産手続きは、債務整理の中でも最もハイリスク・ハイリターンな制度と言えます。

自己破産は、裁判所(破産管財人)が破産者の財産を調査し、一定の財産がある場合にはこれを換価して債権者に分配した後、破産者を免責するといった手続きです。免責とは、借金を0にしてもらうことを言います。

つまり、自己破産手続きで免責許可決定を受ければ、既存の債務はなくなり、新たに債務0の状態からスタートできるのです。

自己破産の効果(メリット)は主に以下の通りです。

(1) 借金がほとんどすべて免除される

自己破産の最大のメリットは、借入債務、ローン等の借金がほとんど全て免除されるという点です。

任意整理や個人再生は、借金を「減額」するだけで、その後も残債については支払いをしなければなりません。しかし、自己破産ならその後の返済義務はなくなるので、今現在収入がない方でも生活を一から再建することができます。

ただし、自己破産をしても免責されない債権(税金、健康保険料、下水道料金や罰金、養育費など)はあります。
その点については要注意ですが、こうした一部の「非免責債権」を除けば借金は全て免除となるので、自己破産のメリットは計り知れないものがあります。

(2) 債権者からの請求・督促がやむ

破産手続きに際し、依頼を受けた弁護士が「受任通知」をすると、債権者(債権回収会社(サービサー)を含む)からの督促等はストップします。
受任通知の受け取り後は、債権者は債務者に直接連絡をしてはいけないことが法律で決まっているのです(ただし、個人債権者や貸金業者でない取引先会社は除きます)。

自己破産を弁護士に依頼することで、その直後から厳しい取り立てに悩むこともなくなり、平穏な生活が戻ってきます。

2.自己破産後の生活への影響・リスク

ここからが本題です。
「借金が0になる」「督促や請求が止む」というメリットがある自己破産ですが、その自己破産後の生活はどうなるのでしょうか。

(1) 財産は一部を除いて処分される

先述しましたが、自己破産は借金をほぼ全て免除する代わりに、資産価値がある財産については、ほとんどが処分・換価され、債権者に配当されます。

一般家庭で言えば、マイホームや査定額の高い自家用車、ブランド品などがその対象となることが多いでしょう。
家や車がなくなったらその後の生活は大きな影響を受けるので、財産の処分は自己破産の最大のデメリットと言えます。

また、現金・預貯金についても、一定の金額を超える部分は処分されるのが原則です。

ただし、「自己破産をすると、不動産はおろか家財道具まで全て売却されてしまう」というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、そうした心配には及びません。

今後の生活に必要な家具家財・身の回りの生活必需品や、99万円以下の現金、新得財産(給料など、自己破産開始決定後に手に入れた財産)などの「自由財産」については、手元に残すことができます。

【自由財産の拡張がなされた財産も残せる】
「自由財産だけでは自己破産後に最低限度の生活を維持できない」と裁判所が認めた場合、本来自由財産ではないものも裁判所の決定により自由財産として認められることがあります。これを「自由財産の拡張」と呼びます。
認められることは難しいですが、これにより、生活上必要不可欠な自動車などを手元に残すことができる場合があります。詳しくは弁護士にご相談ください。

(2) ブラックリストに載る

自己破産をすると、一定期間は「ブラックリスト」状態になります。
「ブラックリストに載る=信用情報機関に事故情報が載る」ということを意味します。

ブラックリスト状態の間は、原則としてクレジットカード会社等の審査に通りません。信用情報機関に事故情報があると、お金を貸す側の債権者は「この人は過去にお金を返せなかったのだから、今回も返済してもらえないかもしれない」として、審査を通してくれないのです。
結果、借り入れ・クレジットカードの利用・ローンを組むことが基本的にできません。

しかし、ブラックリストは一定期間以上借金を延滞した時点で掲載されます。自己破産以外の任意整理、個人再生でも載ります。
自己破産をしていなくても、延滞を繰り返していればすでにブラック入りしている可能性が高いでしょう。

自己破産でブラックリストに載る期間はおよそ5~10年です。この期間が過ぎれば事故情報は削除されます。

(3) 資格制限

自己破産の申し立てを行うと、一部の職業は資格制限により一定期間その仕事に従事することができなくなります。

対象となるのは、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士を始めとする一部士業、公証人、人事院、教育委員会、公正取引委員会のメンバー、旅行業者、生命保険募集人、警備員、建築業に従事している人たちなどです。
(ここで挙げたのは一例で、上記職業以外にも該当する場合はあります。)

基本的にお金や資産を扱う仕事は制限がかかる傾向にあるので、自己破産をする場合は自分の職業が資格制限に該当するかどうか事前に確認する必要があるでしょう。

資格制限をされる期間は「破産手続き開始決定」から「免責許可決定の確定」までの間です。
早い人の場合は3ヶ月程度で制限が解除されるので、その後は以前のように仕事を続けたり、当該職業に就職することができます。

(4) 引越し等の制限

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、管財事件になると破産手続き中の一定期間は裁判所の許可なく引っ越し・海外旅行をすることはできません。

管財事件では選任された破産管財人が財産調査や免責調査などをする必要があり、その途中に無断で引っ越し等をされると手続に支障が生じます。
財産の隠匿や破産者の逃亡を防止する趣旨もあり、無断での引越し・海外旅行が禁止されているのです。

しかし、裁判所の許可があれば問題なく可能のため、そこまで身構える必要はないでしょう。

なお、引っ越し等がその後一切できなくなるというわけではなく、制限がつくのは破産手続き期間中のみです。手続きが全て終了すれば自由に引っ越し・旅行をすることができます。

(5) 官報への掲載

自己破産をすると、「官報」に住所・氏名等が掲載されます。

官報は誰でも閲覧できるので、そこから情報が漏れるリスクはゼロではありません。しかし、日常的に官報を見る人はかなり限られますので、実際問題としてここからバレることはあまりないでしょう。

自己破産をすると、住民票や戸籍に載る、といった噂もありますが、そういう事実はありません。住民票の情報は以前と変わりませんのでご安心ください。

【保証人に請求がいく】
自己破産後の生活の影響とは少しズレますが、保証人への影響についても知っておく必要があります。
破産するということは、債務の返済が不可能ないし困難ということですから、自己の債務に保証人・連帯保証人がついていた場合、今後その方に請求がいきます。そのため、保証人となっている家族や友人らに迷惑が掛かってしまいます。
最悪の場合、保証人もともに自己破産をすることになるかもしれません。

3.自己破産をする際には、借金問題に強い弁護士へ

一般的に自己破産というと余り良いイメージを持たれていませんが、以上の説明を見れば分かるように、実際のところデメリットは思ったよりも少ないです。
「選挙権がなくなる」「結婚できなくなる」「携帯電話の使用等が禁止される」「住民票に記載される」という事もありません。

それに比べて、自己破産により得るメリットは非常に大きいものです。
ですので、あまり不安にならず、まずは借金の整理方法を考えることをおすすめします。

泉総合法律事務所は自己破産の経験も豊富で、借金問題に強い弁護士が多数在籍しています。

借金に関するご相談は無料で行っており、弁護士費用について分割払いにも対応しています。

借金返済額が多すぎて悩んでいる状態から解放されるか否かにより、以降の人生は大きく左右されます。早ければ早いほど解決の選択肢も多くなるので、一刻も早く対処することが必要です。

厚木市、伊勢原市、泰野市、海老名市、相模線・小田急小田原線沿線にお住まい、お勤めの方は、どうぞ泉総合法律事務所厚木支店にお気軽にご相談ください。無料相談も実施しております。

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