債務整理

ソシャゲのガチャ課金にハマってしまった主婦が自己破産するには

ソシャゲのガチャ課金にハマってしまった主婦が自己破産するには

最近では、スマホのソシャゲ課金、特にガチャにのめりこむ方が、主婦の方でも多くなっています。
家事の疲れから、あるいは、ちょっとした趣味のつもりで始めたソシャゲに、気づけば何百万円もの課金をしてしまう主婦を取り上げるニュースが頻繁に流れるほどです。

インターネットでは、ソシャゲ課金は自己破産してもなくならないとか、自己破産は人生の終わりだとか、無責任に不安をあおる言葉があふれています。

しかし、現実にはそこまで恐れることはありません。

ここでは、主婦の方がソシャゲ課金で作ってしまった借金を自己破産手続で免除してもらう際の全般的な説明します。

1.ソシャゲ課金と自己破産手続

(1)自己破産手続の基本

自己破産手続は、全額を支払うことが出来なくなってしまった、借金など全ての金銭支払義務、つまり「債務」(債権者から見れば「債権」)を、裁判所に申立てをして、自らの財産を債権者に配当する代わりに、原則として全額免除してもらう債務整理手続です。

自己破産手続により借金が無くなることを免責と言い、裁判所が免責を決定することを免責許可決定と呼びます。

(2)ソシャゲ課金による借金は免責できるか

まずは、ソシャゲ課金は自己破産手続でなくせるかどうかですが、端的に言えば、「ほとんどの場合は」、無くすことができます。

自己破産手続には、原則として借金を無くすことが許されなくなる事情である、「免責不許可事由」が定められています。

ソシャゲ課金は、裁判所からすれば、免責不許可事由の代表例である、「浪費」や「賭博その他の射幸行為(つまりギャンブル)」として扱われます。そのため、ソシャゲ課金で借金をしてしまった場合には、自己破産が出来ないといううわさが流れているのです。

しかし、現実には、ソシャゲ課金をはじめとした免責不許可事由があっても、ほとんどの場合は、免責許可決定がされています。

これは、「裁量免責」という制度があるからです。

(3)裁量免責制度について

ソシャゲ課金など免責不許可事由がある場合、裁判所は、免責不許可事由の調査を行う破産管財人を選任します。

破産管財人は、債務者の免責不許可事由の内容や悪質性、反省状況を調査し、裁判所に意見書を提出します。

裁判所は、破産管財人の意見書を参考に、債務者のあらゆる事情を総合的に判断して、免責不許可事由があっても免責すべきかを決定します。これが、裁量免責制度です。

裁量免責制度があるために、法律の規定ぶりとは逆に、免責不許可事由がある人でも、免責されないことはめったにありません。

ただし、免責不許可事由がある以上は、免責されない可能性があることは間違いなく、稀にではありますが、現実に免責されない方もいます。

次に、免責される可能性を少しでも上げるための注意点を説明します。

2.裁量免責されるために気を付けること

裁量免責されるための注意点は、弁護士や裁判所、破産管財人などの助言や指示に丁寧に対応し、保身のために安易な行動をせず、ガチャ課金で借金をしてしまったことを反省していると、態度や行動で明確に示すことにつきます。

細かく分けて、より具体的に説明します。

(1)裁判所や破産管財人に対して誠実に対応する

自分の借金を無くしてくれるために働いている裁判所や破産管財人に対しては、出来うる限り、誠実に対応しましょう。

質問されたことは正直に答え、指示されたことは迅速に実行し、協力すべきことは協力してください。

裁判所や破産管財人への不適切な対応は、それ自体が免責不許可事由になる可能性があります。

(2)免責不許可事由に当たることをしない

裁判所や破産管財人への対応のほかにも、安易なその場しのぎの行動が、新たな免責不許可事由になってしまう恐れがあります。

免責不許可事由が多いほど、免責されないリスクは高くなりますし、免責されるために手続上生じる手間が増える恐れもあります。

特に注意すべき点は以下の通りです。

(3)手持ち財産を借金返済のため売らない

将来、自己破産手続で処分されると分かりながら、財産を他人に不当に安く売却することは、「詐害行為」という免責不許可事由になる恐れがあります。

免責により借金を回収できなくなる債権者の損害を少しでも穴埋めするため、財産の配当は非常に重要視されています。

ソシャゲ課金を少しでも穴埋めしようと、金目のものを売ることはやめましょう。

(4)友人など特定の債権者からの借金だけを返済しない

課金にのめりこむあまり、友人や親族に嘘をついてお金を借り、課金で溶かしてしまったという方は、友人などにだけは全額借金を返済したいと思うことでしょう。

しかし、借金全額を支払いきれないのに、特定の債権者にだけ借金を返済することは、「偏頗弁済」という免責不許可事由になります。

自己破産手続では、債権者は公平な扱いが保証されていて、特定の債権者を優遇することは、原則として禁止されているからです。このルールを、「債権者平等の原則」と呼びます。

(5)クレジットカードで買った物を換金しない

クレジットカードのショッピング枠を使って購入した品物や金券などを、換金ショップなどで換金することも、免責不許可事由になります。

課金しようにも借金が限界となり、換金で手に入れた現金でガチャを回したあげく自己破産をすれば、換金された品物の代金を立替払いしたクレジットカード会社は、債務者への請求が不可能となり、損害を受けてしまうからです。

(6)手続中にまた課金をしてはいけない

自己破産手続中にまたソシャゲに課金をしていては、裁判所や破産管財人に反省していないと思われてしまいます。

ギャンブルや浪費による借金がある場合、破産管財人は、債務者に家計簿の提出を要求し、定期的に面談して生活状況を確認します。また、郵便物や銀行口座などのチェックも可能ですから、隠し通せるものではありません。

なお、7年以内にまた自己破産を申立てること自体が免責不許可事由になっています。借金の原因が前回と同じようなら、免責されないリスクは無視できなくなります。

(7)財産を隠してはいけない

財産が債権者に配当処分されてしまうことを回避するために、財産の名義を夫に変更するといった「財産隠し」は、裁判所や破産管財人をだまして、債務者の利益のために債権者に損害を与える行為ですから、非常に悪質な免責不許可事由とされています。

免責不許可事由があっても、さほど心配する必要はないというのは一般論であり、財産隠しは例外です。

財産隠しをしてしまった場合、借金が免除されないことを覚悟しなければなりません。

3.主婦が自己破産するうえでの注意点

(1)財産の処分

自己破産をすると、家財道具や家族の財産まで全部処分されるというイメージが根強いですが、全くそんなことはありません。

99万円までの現金や家財道具は、「自由財産」と呼ばれ、債務者の生活のために処分されないことになっています。

債務者本人の財産といえるものだけが処分の対象となりますので、夫の財産が処分されることはありません。

(2)預貯金や生命保険の解約返戻金

妻の名義だったとしても、預貯金の積立や生命保険料の支払いを夫がしている場合には、夫の財産として、処分されないようにすることができる場合があります。

逆に、下手に預貯金を他の口座に移転させ、または、生命保険の契約者名義を変更すると、財産隠しとされるリスクがあります。

(3)マイホーム

専業主婦もしくはパートをしているだけの方の場合、夫のみが住宅ローンの契約者となっていて、妻としては保証人になっている程度がせいぜいでしょうから、代わりの保証人を探す必要が生じる可能性がある程度です。

もし、夫婦でローンを負担している場合には、マイホームが債権者に処分されるリスクがありますから、マイホームの維持が可能な個人再生手続を検討してください。

(4)手続中の資格制限

自己破産手続中は、他人のお金を扱う職業や資格を用いて働けなくなります。

専業主婦の方は問題になりませんが、保険営業のパートをされている方の場合、注意が必要です。保険外交員の資格も、制限対象となっているためです。

弁護士にどのような働き方をしているのかを伝え、その助言をもとに、職場と相談したほうが良い場合もあります。

資格制限が問題となった場合には、休職や転属をすれば働き続けることができるからです。

(5)ブラックリスト

自己破産をすると、ブラックリストに最大10年間登録されることになります。

登録中は、新規クレジットカード作成や、スマホ本体の割賦払いでの購入、子どもの保証人になることなどができなくなります。

(6)スマホの解約

スマホの通信料滞納や本体の割賦払いの残金は、自己破産により支払いが免除されますが、同時に、通信会社からスマホの通信契約が解約されてしまいます。

かといって、自己破産手続前に支払ってしまえば、免責不許可事由の一つ、偏頗弁済に当たる恐れがあります。親や親戚に支払ってもらいましょう。

夫に支払ってもらった場合には、家計が同一であるため、実質的に主婦本人が支払ったとされるリスクがあるため、出来れば避けてください。

ただし、ソシャゲ課金を通信料と一緒に決済していて、通信会社に立て替え払いしてもらっていた場合は、他人に支払ってもらうことはできませんから、解約から逃れることは不可能です。

通信料などの不払い情報は通信会社で共有されてしまいますから、一定期間はプリペイド携帯を使用してください。

(7)費用について

ソシャゲ課金がある場合、破産管財人が選任される管財事件で自己破産手続を行うことになります。

管財事件は比較的手間がかかりますので、弁護士費用は30万から40万ほどかかります。また、破産管財人への報酬が20万ほど必要です。

司法書士への依頼費用は弁護士費用よりも10万ほど安い相場となっていますが、手続全体にかかる費用はより高くなるリスクがあります。

司法書士は、手続自体の代理ができないため、自己破産するあなた本人が手続を申立てする扱いとなり、破産管財人への報酬が50万円へと30万円も上昇する運用になっている裁判所が多いためです。

弁護士ならば、手続に関してより大幅な代行業務が可能ですから、一見高そうに見えても、弁護士に手続を依頼したほうが良いでしょう。

4.人間関係ごとの問題

(1)親

学生時代の奨学金の返済が終わっていない場合、保証人となっている親に、奨学金残高の一括請求がされてしまいます。

あらかじめ、親に自己破産をすることの相談をして、親が保証している奨学金などの借金返済の対策をとれるようにしましょう。

(2)夫

夫に自己破産したことを知られたくないと望む場合、家計状況を裁判所に説明するため必要となる、夫の給与明細書や源泉徴収票などの書類を手に入れることができるかがネックとなります。

もっとも、夫の財産が処分されるわけではないですし、弁護士費用の支払いなどで援助してもらう必要性も大きいですから、隠していたことがバレたことで怒りを大きくさせてしまうよりも、最初から謝って正直に説明したほうがいいでしょう。

なお、夫について資格制限がされることはありませんから、夫が警備業や金融業などの資格制限のリスクが高い業界で勤務していたとしても、心配する必要はありません。

(3)子ども

母が自己破産したとしても、子どもに直接悪影響が及ぶことはありません。

自己破産したことは政府広報誌である官報に掲載されますが、ママ友など一般人が官報を隅々まで読んでいることはないでしょうから、子どもがいじめられることはありません。

また、同様に、就活にも影響が生じることはないでしょう。自己破産したのはあくまで母親であるあなたであり、子どもではないからです。

(4)離婚

ソシャゲ課金やガチャ依存症により、家庭のための生活費を課金に使い込んでしまったという場合には、「裁判で」離婚が認められる正当な理由になる可能性があります。

そのため、夫が離婚しろと要求してきて、あなたが拒否しても、裁判までもつれ込んだ末に裁判所から離婚を認められるリスクはあります。

養育費は自己破産でも免除されないのですが、主婦の場合はもらう側ですので問題とならないでしょう。

問題は離婚の慰謝料です。自己破産前に離婚が成立していた場合、慰謝料は原則として免責の対象になりますが、夫個人のお金を課金につぎ込んだとか、夫に対して逆ギレしてDVをしてしまった場合の慰謝料は、免責されない可能性があります。

(5)友人

一般的には、友人が官報を読んでいるわけもないので、友人バレを心配する必要はありません。しかし、友人から借金をしていれば手続の対象になります。

また、偏波弁済や詐害行為の相手になっている場合は、破産管財人が否認権という権限に基づいて、友人から不当に流出した財産を取り戻す恐れがありますので、自己破産がばれるだけでなく、面倒ごとに巻き込むことになります。

(6)ご近所

破産管財人の自宅訪問などで、近所に自己破産を知られることを心配する方がいますが、財産隠しを疑われるような事態にならない限り、自宅訪問がされることはありません。

5.ソシャゲ課金による主婦の借金整理は弁護士に相談を

インターネットと情報技術が高度に発達した現代では、レアキャラクターへの欲望や、これまで注ぎこんなだお金を無駄にしたくないという気持ちから、ソシャゲ課金でずるずると大金を消費してしまうことがあります。
特に、日々の家事につかれた合間の娯楽には、ソシャゲはうってつけでしょう。

自己破産手続ならば、そのような借金をリセットすることが可能です。専門家である弁護士に相談することで、問題解決の筋道をつけることが出来るでしょう。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を自己破産手続で解決してきた豊富な実績があります。厚木市、伊勢原市、泰野市、海老名市、相模線・小田急小田原線沿線にお住まい、お勤めの方は、是非、泉総合法律事務所厚木支店にお気軽にお問い合わせください。

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