債務整理

自己破産の申立書における重要書類「財産目録」とは?

自己破産の申立書における重要書類「財産目録」とは?

自己破産をすれば、裁判所にどんなに高額な借金でも原則として全額免除してもらうことができます。

しかし、その代償として、自己破産する人(ここでは「債務者」と呼ぶことにします)が、一定以上の財産を持っている場合には、その財産は、裁判所により処分され、債権者に配当されます。
債務者の自己破産により、貸していたお金を回収できなくなり大損害を被る債権者を救済するためです。

債務者だけでなく、債権者の利益も守るため、自己破産手続の中では、配当手続は非常に重要視されています。そのため、配当の原資となる債務者の財産の状況は、裁判所により、徹底的に調査されます。

その調査の基礎となる提出書類が、財産目録です。

ここでは、自己破産手続における財産目録の重要性や記載内容に関する注意点について説明します。

1.自己破産手続の概要

(1) 手続の意義と配当手続の重要性

自己破産手続とは、借金を支払えない支払不能の状態になってしまった債務者が、裁判所に申立てをして、残っている財産のほとんどを処分し、債権者に配当する代わりに、借金全額を免除してもらう債務整理手続です。

なお、自己破産により借金が免除されることを免責と言い、裁判所が免責を決定することを免責許可決定と言います。

冒頭でも説明した通り、自己破産手続は、債権者からすれば、免責により回収不能となった貸付金に関する損害を、債務者の財産から配当を受け取ることで、少しでも補うための手続でもあります。

そして、債務者を救済するためとはいえ、債権者に対して経済的損害を与えてしまう裁判所としては、免責による損害ができる限り補填されるよう、配当手続を非常に重要視しているのです。

(2) 手続の種類と破産管財人

自己破産手続には二つの種類の手続があり、裁判所により振り分けられますその振り分けの基準は各地の裁判所により細かく異なりますが、大きな軸の一つが、債務者に債権者へ配当できるだけの財産があるかどうかということです。

配当が可能な場合には、裁判所は破産管財人という役職を選任します。破産管財人は、手続が始まると債務者の財産を管理・処分し、現金に換価して、債権者に公平に配当します。

もっとも、債務者の生活のため必要最低限の財産は配当されません。債務者の手元に残せる財産を、自由財産と言います。

破産管財人が選任される手続を、管財事件と呼びます。

債務者に十分な財産がないなど、破産管財人を選任する必要がない場合には、簡略化された種類の自己破産手続が用いられます。この手続は、同時廃止と呼ばれています。

(3) 免責不許可事由と裁量免責

財産の配当をしても、免責がされるとは限りません。

法律上、免責不許可事由と呼ばれる事情が債務者にある場合には、原則として免責が許可されないと定められています。免責不許可事由があれば、その調査のため、破産管財人が選任されます。

もっとも、実務上は、裁量免責という制度により、免責不許可事由がある債務者のほとんどは免責を受けています。裁量免責とは、裁判所が免責不許可事由の悪質性や債務者の更生の可能性など、一切の事情を総合判断して免責を認めるものです。

ただし、免責不許可事由のうちでも、財産や配当に関するものをしてしまったうえ、その調査などの手続に協力する態度が不誠実である場合には、裁量免責すらされない恐れがあります。

2.財産目録とは

(1) 財産目録の意義

財産目録は、自己破産手続を裁判所に申立てる際に、申立書などと同時に裁判所に提出し、裁判所に債務者の財産の内容を申告する書類です。

裁判所は、財産目録により、債務者の財産を把握します。

債務者の財産の金額や内容は、次のことを判断するために必要です。

  • 債務者が財産を処分しても借金を支払いきれない支払不能の状況にあり、自己破産手続を利用することができるのかどうか。
  • 手続を始めるとしても、同時廃止にするべきか、管財事件にするべきか。
  • 管財事件にするとして、配当できる財産はどのようなもので、どのような処理(例えば、不動産ならばその売却が必要です)が必要か。

(2) 免責不許可事由となる財産目録の不正記載

もし、財産目録に記載すべき財産を記載しない、または、評価額を不当に低く記載したなど、虚偽の記載をした場合には、免責不許可事由となります。

先ほど説明した通り、財産目録は、配当など自己破産手続の最も重要な手続の判断に必要な重要書類です。

そのため、財産目録に関する不正は、悪質な免責不許可事由として、裁量免責がされない恐れや、されたとしても、免責許可決定が取り消されてしまう恐れがあります。

裁判所や破産管財人は、申立ての際に提出された財産目録をもとに、強力な権限に基づいて調査を行います。また、債務者は、裁判所や破産管財人に協力し説明することが義務付けられており、虚偽の説明や資料の提出、その他の手続への妨害や不協力は、それ自体が免責不許可事由になります。

このように財産目録に虚偽記載をした挙句、それをごまかそうと虚偽説明を繰り返してしまえば、免責不許可事由が積み重なり、反省の色がなく更生の可能性なしとして、免責が許可されないリスクは非常に大きくなります。

最悪の場合、破産詐欺罪の罪に問われる可能性すらありますので、絶対に財産目録の記載で不正を行わないでください。

弁護士には、必ずすべての財産を正確に申告するようにして、弁護士の申立前の事前の調査に全面的に協力してください。

3.財産目録における主要な財産の記載内容

財産目録は、各地の裁判所で書式が定められています。

主な内容と注意点を説明します。なお、各地の裁判所により詳細な運用は異なりますので、弁護士によく確認してください。

(1) 現金

現金は、当然記載が必要です。99万円までを自由財産として認める運用をとっている裁判所が殆どです。

もっとも、注意点も多く、たとえば、東京地方裁判所では、33万円以上の現金を持っていれば、管財事件とされてしまいます。

また、申立ての直前に他の財産を現金化しても、原則として元の財産のままであるとして扱われます。

(2) 預貯金

預貯金は、ほとんどの裁判所では現金とは別に扱われますので、財産目録上の記載も別にする必要があります。

以降の財産もそうですが、基本的には、20万円以下であれば自由財産とされますが、20万円を超えると、口座残高の全額が自由財産ではなくなってしまいます。

(3) 保険の解約返戻金

自己破産手続では、生命保険の解約返戻金も配当の対象となります。契約者貸し付けによる現金化に関しては、先ほど説明した通りの問題が生じかねませんので、注意してください。

また、契約者と保険料負担者の名義が異なる場合に、解約返戻金はどちらの財産と言えるかという問題が生じることもあります。

弁護士に書類を提出し、裁判所や破産管財人に十分な説明ができるよう協力してください。

(4) 過払い金

過払い金は、そもそもあるかどうか、あったとしても金額はいくらかが、申立てまでに分からない場合があります。また、申立前に回収した場合の現金化の問題もあります。

いずれにせよ、しっかりとした調査をしたうえ、申告をすることが原則として必要です。

(5) 退職金

退職金、正確には、将来、勤務先に退職金を請求できる権利も、債務者の財産です。

しかし、確実にもらえるものではありませんので、一般的には退職金見込額の8分の1のみが、現在債務者が持っている財産として、配当の対象になります。

財産目録にその金額を記載したうえ、相当額を現金で裁判所に納めることになります。

もっとも勤続年数や退職が間近かどうかなどで、計算方法は変動しますので、詳細はよく弁護士に確認してください。

(6) 不動産

不動産については、登記や価値の評価、ローンに関して様々な問題があります。

財産目録に記載すべき不動産は、登記されている財産ではなく、債務者が所有している財産です。

当たり前のことですが、相続した不動産を親族と共有したまま放置してしまっているというケースもあります。

不動産の価値を評価する方法は、不動産業者の査定や固定資産税評価額など、複数のものがあります。その方法により、かなりの金額の差が出てしまいます。

後述する住宅ローンとの関係で、不動産価値が低いほうが債務者にとっては負担が少なくなることが多いのですが、裁判所は市場価格を重視するため、複数の不動産業者の査定書の提出を要求します。

住宅ローンがある場合、その金額は不動産評価額から割り引かれることになります。住宅ローン債権者が、配当手続とは別に、優先して住宅を処分して債権を回収できるからです。

もし不動産以外にめぼしい財産がなく、しかも不動産の価値よりも住宅ローンの残高のほうが一定割合以上高い場合、住宅の価値は全くないものとしている裁判所もあります。

これにより、同時廃止での手続が可能です。

(7) 自動車

自動車の扱いも、基本的には不動産と同様に査定金額を記載することが原則です。

もっとも、よほどの高級車でない限り、もともとの価値はさほどでもなく、また、乗車年数により評価額も大きく下がることが一般的ですから、乗車年数によっては、査定をするまでもなく、評価額なしとする運用をする裁判所が多くあります。

(8) 過去2年間に売却した財産など

東京地裁では、過去2年間に売却した財産などの記載も必要です。

破産管財人は、債務者が不当に財産を流出させた場合、その財産を取り戻す否認権という権限を持っています。

たとえば、財産を他人にあげたり、不当に安く売却する詐害行為をしたりした場合、または、債権者を平等に扱うべきという債権者平等の原則に反し、特定の債権者にだけ優先返済する偏頗弁済があった場合には、その相手から財産を取り戻せるのです。

このために、このような記載が必要となっています。

4.自己破産のことなら弁護士に相談を

財産目録は、自己破産手続の中核である配当手続の根幹となる重要な書類です。申立の時点で提出し、それをもとに自己破産手続が進んでいきます。

わざと財産を隠そうとして虚偽記載をすればもちろんですが、そうでなくとも裁判所の事細かな運用に振り回され、適切な記載ができないばかりに、免責不許可となる恐れがあります。

各地の裁判所の運用に精通した弁護士のサポートは不可欠です。

泉綜合法律事務所では、これまで多数の借金問題を自己破産手続で解決してきた豊富な実績があります。皆様のご来訪をお待ちしております。

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