不倫慰謝料

離婚と不倫慰謝料|厚木市でお困りの方は弁護士へご相談を

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この記事では、神奈川県厚木市で離婚を検討している方向けに、離婚手続と不倫慰謝料請求について解説します。

1.協議離婚と裁判離婚

離婚には協議離婚と裁判離婚に2種類があります。

(1) 協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦の合意で離婚の届出をすることによって成立する離婚をいいます。
日本の離婚の約9割が協議離婚であると言われています。

協議離婚が成立するには夫婦の合意さえあればよく、離婚の理由は問われません。

これが、この後に説明する裁判離婚との大きな違いです。

ただし、未成年の子がいる場合は離婚届に親権者を記入する必要がありますので、夫婦のどちらが親権者となるか合意できない場合には協議離婚はできません。

(2) 裁判離婚とは

裁判離婚とは離婚調停の成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚をいいます。

裁判離婚は夫婦の一方が離婚を希望しているにもかかわらず、もう一方が離婚を拒否している場合、あるいは離婚すること自体には合意しているものの親権や財産分与について合意に至っていない場合に、裁判所が介入して話し合いや判決によって離婚を成立させるための手続です。

裁判離婚は法律(民法)で定められた要件に該当する場合のみ認められています。

2.離婚の手続

(1) 離婚をするには離婚届を提出する

協議離婚も裁判離婚も、市区町村役場に離婚届を提出することによって成立します。

本籍地、夫又は妻の住所地、所在地のうちいずれか厚木市の場合は、厚木市役所に離婚届を提出することができます。

協議離婚と裁判離婚では届出人、届出期間、必要書類などが異なりますので、詳しく説明します。

(2) 届出人

届出人は、協議離婚の場合は夫と妻ですが、裁判離婚の場合は調停の申立人または訴えの提起者となります。

ただし、裁判離婚の申立人となるべき者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます。

(3) 届出期間

裁判離婚の届出期間は、調停の成立日または審判・判決の確定日から10日以内です。

協議離婚は届出によって効力を生じますので、期間の定めはありません。

(4) 必要書類

協議離婚に必要な書類は次のとおりです。

  • 離婚届
  • 夫および妻の印(夫・妻別々の印)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)

さらに、本籍が厚木市にない方が届出をする場合は、戸籍謄本または全部事項証明、厚木市に住民登録のある方で氏、住所等の変更がある方は、国民健康保険被保険者証と国民年金手帳、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要となります。

裁判離婚の場合は次の書類が必要です。

  • 離婚届
  • 調停・和解・認諾離婚の場合、調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚の場合、判決書の謄本と確定証明書
  • 届出人(申立人または訴えの提起者)の印

本籍が厚木市にない方が届出をする場合は戸籍謄本または全部事項証明、厚木市に住民登録のある方で氏、住所等の変更がある方は国民健康保険被保険者証と国民年金手帳、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要なのは協議離婚の場合と同様です。

3.裁判離婚の要件

(1) 5つの要件

裁判手続により離婚を成立させるためには、法律(民法)に定められた要件に該当する必要があると説明しました。
次に、これらの要件について説明します。

民法で離婚事由として定められているのは次の5つです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

それぞれの要件について解説します。

(2) 不貞行為

不貞行為とはいわゆる「不倫」です。結婚した男女はお互いに貞操義務を負います。貞操義務とは、夫または妻以外と肉体関係を結んではいけないという義務のことです。

夫が妻以外の女性と肉体関係を結んだり、妻が夫以外の男性と肉体関係を結んだりしたときは、相手の権利(貞操権)を侵害したことになります。

貞操権を侵害された配偶者は、離婚を求めることができます。

手を繋いだり、二人きりで食事をしたり、キスをしただけでは不貞行為に至ったとは言えません。

(3) 悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居を拒んだり、生活費を渡さなかったりするなど、共に生活していくための協力をしないことをいいます。

結婚した男女は同居し、お互いに助け合って生活する義務を負います。これを同居協力扶助義務といいます。

正当な理由なく同居協力扶助義務を果たさないのが悪意の遺棄です。

当然のことですが、「正当な理由」がある場合には悪意の遺棄には該当しません。

たとえば、単身赴任で同居できない場合や、病気で仕事ができず生活費を渡せない場合などです。

(4) 3年以上の生死不明

3年以上の生死不明」とは、最後の消息があったときから3年以上生死不明である場合をいいます。

ある日突然行方不明になり、警察に捜索願を出して操作してもらうなど手を尽くしても発見できなかった場合や、災害の被害に遭い遺体が発見されていない場合がこれに当たります。

(5) 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと

文字どおり、配偶者が婚姻関係を継続できないような精神病にかかり、治療を行っても回復が期待できないような場合をいいます。

もっとも、このような場合にすぐに離婚できるわけではなく、「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活などについて、できる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途にその方途の見込みのついた」ときに限り離婚の請求は認められるとされています。

(6) その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

1つ目から4つ目の要件には該当しないが、夫婦関係を修復不能なほどに破綻させ、円満な夫婦生活を継続していくことを困難とするような事由をいいます。

たとえば、ドメスティック・バイオレンス(DV)、長期間にわたる性行為の拒否、アルコール中毒、薬物依存、過度な宗教活動、過渡の浪費などがこれに該当します。

よく「性格の不一致」を理由に離婚したいというご相談が弁護士のところに寄せられますが、単に性格が合わないというだけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められません。

4.不倫慰謝料請求

配偶者が不貞行為(不倫)をしたときは離婚を求めることができるだけでなく、慰謝料を請求することもできます。これを不倫慰謝料請求といいます。

続いて、不倫慰謝料請求について詳しく説明します。

(1) 不倫慰謝料請求とは

もし夫が妻以外の女性と不倫をしたとすると、不倫をされた妻は深く傷つくでしょう。傷ついた分の埋め合わせをしてもらいたいと考えるはずです。

そこで、妻は夫または夫の不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料は夫だけに請求しても、不倫相手だけに請求しても、夫と不倫相手の双方に請求しても構いません。

ただし、双方に請求した場合に受け取ることができる合計金額は片方に請求した場合と同額となり、いわゆる「二重取り」は認められません。

もちろん男女が逆でも同様で、妻が夫以外の男性と不倫をした場合、夫は妻または妻の不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

不倫慰謝料請求をしたら必ず離婚をしなければならないわけではなく、離婚して慰謝料請求をしても、婚姻を継続したまま慰謝料請求だけ行っても構いません。

夫婦は家計を同一にしていることが多いので、婚姻を継続したまま慰謝料請求をする場合は不倫の相手方に請求するのが一般的です。

(2) 不倫慰謝料請求の相場

気になるのは受け取ることができる慰謝料の金額ではないでしょうか。実は不倫慰謝料の金額に明確な基準がありませんが、裁判では概ね50万円から300万円の間で解決することが多いです。

金額が増減する基準として、「不倫によって別居することになったかどうか」、そして「不倫によって離婚することになったかどうか」があります。

別居も離婚もせず婚姻関係を継続する場合には慰謝料の金額は少なくなり、離婚するに至った場合は高額になる傾向があります。

(3) 不倫慰謝料請求をするためには

では、慰謝料請求をするためにはどうすればよいのでしょうか。

不倫慰謝料請求をするとき、まずは相手に任意の支払いを求めるのが一般的です。

裁判をするには費用がかかりますし、相手が任意の支払いに応じてくれれば早期の解決が図れるのがその理由です。

ここで重要なのは、事前に不倫が事実であるという十分な証拠を収集し、適切な方法で相手と交渉を行うことです。

怒りに任せて不用意に相手と連絡をとれば、証拠を隠滅されてしまったり、支払いを拒否されて解決が遅れてしまったりする可能性があります。

不倫の決定的な証拠となるのは、二人でラブホテルに出入りしている写真や動画、性行為があったことを伺わせるメールやLINEのやり取りなどです。

そして、相手方への連絡には内容証明郵便を使うべきです。これにより本気であるという姿勢を相手に見せることができ、相手が任意の支払い応じる可能性が高くなります。

任意の支払いに応じない場合は弁護士が交渉を行い、それでも解決に至らなければ裁判を提起することになります。

(4) 不倫慰謝料請求は弁護士に依頼する

不倫慰謝料請求の手続を代理で行ってくれるのが弁護士です。弁護士に依頼することで、手続の流れだけでなく、確実に慰謝料を受け取るためにどのような証拠が必要なのかアドバイスを受けることができます。

さらに大きなメリットは、相手への請求や交渉を弁護士の名前で行うことができる点です。

内容証明郵便を送るにしても、本人が自ら文書を送付するのと、弁護士の名前で法律的な根拠に基づいた文書を送るのとでは相手に与える説得力とプレッシャーが異なります。

また、信頼していた配偶者に裏切られた傷ついた本人が自ら不倫慰謝料請求の手続を行うのは、精神的に辛いものです。

弁護士に手続を代理で行ってもらうことで、少しでも気持ちが楽になることでしょう。

5.不倫慰謝料の請求は弁護士に相談を

厚木市で裁判による不倫慰謝料請求を行う場合は、請求額が140万円までであれば横浜簡易裁判所が、140万円を超える場合は横浜地方裁判所が管轄となります。

最後に横浜簡易裁判所と横浜地方裁判所の所在地をご案内いたします。

横浜簡易裁判所
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通9

 

横浜地方裁判所
〒231-8502
所在地:神奈川県横浜市中区日本大通9

無料相談受付中! Tel: 0120-520-430 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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