不倫慰謝料

離婚後も請求可能!不倫慰謝料請求の流れ

配偶者に不倫をされたとき、離婚するか・しないかで悩むと共に、不倫について慰謝料を請求したいと考える方は多いでしょう。

しかし、不倫慰謝料の金額は事案によって異なりますし、請求相手によっても検討すべきことが変わってきます。

この記事では、不倫慰謝料について、基本的な概要と請求の流れを解説します。
これから離婚しようと思っている方、不倫慰謝料を請求したい方はぜひ参考にしてください。

1.不倫慰謝料について

(1) 不倫慰謝料とは

結論から簡単に言えば、不倫慰謝料とは、不倫(不貞行為)についての損害賠償のことです。

一般に言われる「不倫」は、法律的には「不貞行為」と呼ばれます(民法770条1項1号)。
正確には、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」が不貞行為です。

ただし、例外的に、性的関係(肉体関係)がなくても、不貞行為が認められる場合もあります。

この「不貞行為」は民法で離婚原因とされています。
婚姻している夫婦は互いに不貞行為を行わない貞操義務を負っていると考えられており、貞操義務に違反した者は「不法行為」として損害賠償責任を負うことになります(民法709条)。

ただし、不倫開始当時、既に夫婦の婚姻関係が破綻していたときは不法行為にはならず、不倫慰謝料が発生しないとされています。

(2) 一般的な不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料に法律上の基準はありません。
あくまで被害者(不倫された人)の苦痛、精神的損害の程度によって金額が決まります。

これまでの裁判例で形成されてきた相場を大まかに言えば、次のように整理できます。

  • 夫婦が別居、離婚する場合:100万~300万
  • 夫婦が共同生活を続ける場合:50~100万

また、不倫の回数・期間・悪質さ、婚姻期間の長さ、不倫された配偶者への影響、子供の有無・年齢、不倫前の夫婦関係、当事者の反省などの要素により、慰謝料額が変わります。

(3) 不倫慰謝料を請求できる相手

不倫慰謝料の請求先は2パターンあります。

  • 不倫をした配偶者
  • 不倫の相手方

不倫は配偶者と不倫相手との共同不法行為とされているため(民法719条1項前段)、不倫相手に慰謝料請求することも可能です。

最判昭和54年3月30日
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、(中略)他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び(る)」

つまり、不倫慰謝料は配偶者・不倫の相手のどちらかに請求してもいいですし、双方に請求しても構いません。

ただし、双方に請求しても本来の慰謝料額の2倍を受け取れるわけではありません。
慰謝料額が300万だとすると、片方だけから300万受け取っても、双方からそれぞれ100万と200万受け取ってもいい、ということです。

2.慰謝料請求の流れ

以下では、一般的な不倫慰謝料請求の流れをご説明します。

なお、不倫慰謝料は離婚しなくても請求できますが、離婚する場合の配偶者への請求は、離婚の協議や調停の中で「離婚に伴う慰謝料」として話し合われることが多いです。

(1) まずは話し合いで示談を目指す

基本的に、話し合いで慰謝料を払ってもらえるなら、それに越したことはありません。

仮に訴訟になれば、手間や時間、弁護士費用などが余計にかかってしまいますし、そもそも不倫した配偶者や不倫相手との関係を長く続けるのは精神的にも大きな負担になります。
そのため、まずは話し合いでの解決を目指しましょう。

「不倫相手と直接会うのは辛い」「既に配偶者とは別居していて会いたくもない」「時効が近い」という方は、配達記録付き内容証明郵便を送って請求しましょう。
(内容証明郵便について詳しくは後述します。)

話し合いがまとまれば、示談書を作成します。

示談書は、慰謝料についての契約書のようなもので、主に以下のような内容を記載します。

  • 合意日時
  • 当事者の氏名住所(誰が誰に支払うか)
  • 慰謝料額
  • 支払い方法及び期限
  • 支払いを怠った場合の措置(公正証書にする場合、「直ちに強制執行に服する」など)
  • 清算条項

相手からの支払いが不安な場合は、執行認諾文言付き公正証書(執行証書)にすることをおすすめします。

支払いを怠った場合、直ちに強制執行できる旨を含めて公正証書にすることで、相手が支払ってくれなかったり、分割払いの支払いが止まったりしたときに、訴訟等を経ずに強制執行が可能です。

また、もし配偶者と離婚しない場合は、不倫相手との示談書に「二度と会わないこと」などの条項を加えてもいいでしょう。

(2) 内容証明郵便を送る

内容証明郵便とは、相手に送った文書と同じ内容の控えが郵便局と自分の手元に保管される郵便方法です。配達記録を付けることで相手に送達された日も記録が残り、いつどのように慰謝料請求したかを証明できます。

相手も「そんなものは受け取ってない」とは言えなくなりますし、後日訴訟になった場合にも明確な証拠になります。

実際、慰謝料請求訴訟ではよく内容証明郵便が証拠に上がりますし、仮に時効が近い場合には、時効完成前に請求したという証拠が非常に重要になります。

話し合いや内容証明による請求で合意できない場合、請求相手によって手段が少し変わります。

  • 配偶者に慰謝料を請求する場合は離婚調停または慰謝料請求調停
  • 不倫相手に対しては民事調停

いずれも、調停不成立(不調)の場合には訴訟をするしかありません。

(3) 調停の申し立て

調停とは、調停委員と裁判官を仲介者として話し合いを行う手続きのことです。
交互に調停室に入り、お互い顔を合わせずに調停委員からのアドバイス等を受けながら話し合いを進めます。

離婚調停でも民事調停でも、基本的な流れは変わりません(ただし、離婚調停は家庭裁判所、民事調停は簡易裁判所に申し立てます)。

まだ離婚しておらず、これから離婚するにあたり配偶者に慰謝料を請求したい場合には、離婚調停を申し立て、その中で不倫慰謝料についても請求しましょう。

既に離婚していて、やはり不倫慰謝料を請求したい・後から不倫が発覚して慰謝料を請求したい等の場合は、慰謝料請求調停を申し立てることができます。

不倫相手に対しては民事調停を申し立てることができます。
ただ、配偶者への請求でも不倫相手への請求でも、調停手続きで慰謝料請求が合意に達することはあまり多くありません。

そのため、特に不倫相手への請求では話し合いが成立しなければ、次は調停を飛ばして訴訟を提起するのが一般的です(離婚の場合は調停前置主義といって、まず離婚調停を経なければならず、いきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。)。

(4) 慰謝料請求訴訟

話し合いや調停でもまとまらない場合、民事裁判で慰謝料請求訴訟を提起することになります。

裁判では様々な証拠を元に裁判官が慰謝料額について判断しますので、必要な証拠をしっかり揃えるようにしましょう。

また、話し合いではないため、訴状や準備書面の提出が必要です。
お一人で行うのは難しい手続きですので、一度弁護士にご相談ください。

 

なお、不倫慰謝料は、離婚した後でも請求することができます。
ただし、不法行為としての請求ですので、以下の2つの時効があります(民法724条)。

  • 損害(不貞行為)及び加害者(不倫相手)を知った時から3年
  • 不法行為(不貞行為)の時から20年

3.まとめ

不倫慰謝料は、不倫をした人やその相手に請求できる損害賠償です。

具体的にいくら受け取ることができるのかは事案によって異なりますし、誰に請求するか、離婚するかしないかによっても適切な請求の仕方は変わってきます。

ご自分の状況でどうするのが適切なのかお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所では、数多くの不倫慰謝料問題を解決してきた実績をもとに、お一人お一人に適切な解決方法をご提案します。
ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

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