交通事故

手指の欠損障害・機能障害と後遺障害等級認定

交通事故で指を切断してしまったり、指が曲がらくなってしまったりしたとき、治療費などとは別に追加で損害賠償請求できることがあります。

そのためには後遺障害等級認定手続で後遺障害の等級に当たると認定を受ける必要があります。

手指の後遺障害は、欠損障害(指を失ったケース)・機能障害(指の動きや感覚に問題が生じたケース)の二つに分けられています。

もっとも、手先の「末節骨」を切断したとしても欠損障害ではなく機能障害となりうるなど、二つは連続性があります。

ここでは、手の指の欠損障害・機能障害の基本を説明します。

1.後遺障害の等級

後遺障害は症状の重さに応じて「等級」も認定されます。等級は損害賠償金の目安に大きな影響を与えます。

手指の欠損機能障害では、手指のどこにどのような障害が残ったかで等級が決まります。
親指に障害があると等級が上がりやすくなっています。

(1) 欠損障害

等級表では「指を失う」と言う記載がありますが、実際には指を物理的に失ったとしても機能障害になることがあります。

両手の手指の全部を失ったもの 第3級
1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの 第6級
1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの 第7級
1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの 第8級
1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの*1 第9級
1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの 第11級
1手の小指を失ったもの 第12級
1手の親指の指骨の一部を失ったもの 第13級
1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 第14級

(2) 機能障害

どの指を何本、「用を廃した」かどうかで等級が分かれています。

用を廃したとはつまり、使い物にならなくなってしまったという意味ですが、具体的にどのようなケースを言うのかは項目を改めて説明します。

両手の手指の全部の用を廃したもの 第4級
1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの 第7級
1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの 第8級
1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの 第9級
1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの 第10級
1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの 第12級
1手の小指の用を廃したもの 第13級
1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 第14級

2.欠損障害となる具体的ケース

指の一部を失ったケースでも、「欠損障害」と扱われるとは限りません。
制度上、欠損障害の等級表の「手指を失った」などに当てはまるケースは、以下のように限定されているからです。

(1) 「手指を失ったもの」

親指を失ったというには、指節間関節(IP)、つまり親指の真ん中の関節以上を失う必要があります。

その他の手指は、近位指節間関節(PIP)以上、つまり指先から数えて2番目の関節以上を失わなければ、「手指を失った」とは言えません。

ある関節「以上」とは、その関節から胴体の方に向かってということです。
ですから、「手指を失ったもの」とは、より具体的には以下のケースとなります。

a:手指を中手骨または基節骨で切断したもの

中手骨は手のひらの中の骨、基節骨は指の根元の骨です。

後遺障害等級認定手続では、「切断」とは「関節と関節の間、骨の途中で切り離すこと」を言い、次に出てくる「離断」と区別されています。

b:近位指節間関節(親指の場合は、指節間関節)で、基節骨と中節骨とを離断したもの

親指にしろ、それ以外の指にしろ、指の根元から数えて最初の関節で指を切り離すケースです。
離断」とは、「関節で切り離すこと」を言います。

(2) 「指骨の一部を失ったもの」

13級または14級に当たりうるものです。
1本でも指の骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるものをいいます。

骨の一部を失ったというケースには、遊離骨片の状態を含みます。

なお、機能障害の「手指の用を廃した」に当たるケースでは、機能障害としてのみ扱われ、こちらの後遺障害としては扱われません。

3.機能障害となる具体的ケース

指の一部を失ったケースも、場合によっては欠損障害ではなく機能障害となります。

(1) 「手指の用を廃したもの」

手指の用を廃したといえる場合とは、①手指の末節骨の半分以上を失ったケース、または②中手指節間関節もしくは近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すケース、とされています。

より具体的には、以下が「手指の用を廃したもの」に該当します。

(a)手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
(b)中手指節間関節または近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(c)親指だけは、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
(d)手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失したもの

(2) 遠位指節間関節を屈伸することができないもの

遠位指節間関節は親指にはありませんので、親指以外の指で問題になります。
該当すれば14級になりえます。

具体的には、以下のふたつです。

(a)遠位指節間関節が強直したもの
(b)屈伸筋の損傷等の原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるもの

強直とは関節が全く動かないか10%程度しか動かなくなってしまったケースなどを指します。
「自動で」とは被害者様ご自身の意思でという意味です。

4.手指の関節可動域

関節の中でも日常的によく使う動きを「主要運動」と言います。この主要運動がケガをしていない指(健側)と比べてどの程度動かなくなってしまったか、「関節の可動域制限」が機能障害の認定のポイントとなっています。

なお、両手の指をケガしてしまっているときは「参考可動域角度」が基準として用いられます。

ちなみに、肩関節などでは主要運動の可動域制限がわずかに基準に満たないときに用いられる「参考運動」が定められていますが、手指には2020年現在、参考運動はありません。

親指

可動域の角度は、同一面上の動きは原則としてまとめます。

手指では、屈曲と伸展がまとめられますので、たとえば以下の親指(MP)では、屈曲60度・伸展10度、合わせて屈曲・伸展70度とします。

主要運動 橈側外転 掌側外転 屈曲(MP) 伸展(MP) 屈曲(IP) 伸展(IP)
参考可動域角度 60 90 60 10 80 10

親指以外

主要運動 屈曲(MCP) 伸展(MCP) 屈曲(PIP) 伸展(PIP) 屈曲(DIP) 伸展(DIP)
参考可動域角度 90 45 100 0 80 0

関節可動域のポイント

関節可動域で大切なことは、測定方法が正確かどうかです。

基本的に可動域角度の測定は医師が後遺症の残る被害者様の指に力をかけて測定します。そのため、医師の力の入れ方次第で本来よりも可動域制限が小さく測定されてしまいうおそれがあるのです。

遅くとも、後遺障害等級認定の申請のための測定をする前に弁護士に相談し、測定方法について助言を受けるようにしましょう。

5.まとめ

手指の欠損・機能障害では、被害者様ご自身の認識では当然に認定を受けられると思っていても、認定を受けられない・満足のいく賠償金を手に入れられないおそれがあります。

後遺障害等級認定手続は法的な手続です。お早めに法律の専門家である弁護士に相談だけでもしておきましょう。

弁護士は後遺障害等級認定手続に関わる法律的な観点から被害者様に助言し、被害者様が医師や保険会社への対応を理解するうえで役に立つ情報を提供します。

弁護士に依頼することで、損害賠償金相場の基準額上昇による損害賠償金増額や、保険会社による減額要求への反論も見込めます。
是非、弁護士にご相談ください。

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