交通事故

交通事故の慰謝料はどのように決まる?弁護士に相談して増額!

交通事故の慰謝料はどのように決まる?弁護士に相談して増額!

交通事故にあわれてしまった被害者は、怪我の治療が終了した後、保険会社から賠償金の提示を受けることになります。

その中の項目には、「治療費」、「通院交通費」、「休業損害」、「慰謝料」などがありますが、この「慰謝料」とはいったいどういった趣旨の賠償金なのでしょうか

なんとなくお詫びの迷惑料や、謝罪のための金銭のようなイメージを受けるかと思いますが、正確な性質についてはご存じない方も多くいるかと思います。

そこでここでは、この慰謝料について、その意味、そして交通事故の実務の中ではどのように算定されるのかを説明します。

※このコラムで怪我に対する慰謝料について解説します。

1.慰謝料とは

慰謝料とは、「精神的苦痛に対する損害の賠償」のことを言い、「治療費」や「通院交通費」、「休業損害」など、実際に発生した財産的被害とは別に、被害者の精神面での被害を賠償する趣旨の金銭になります。

交通事故のおける精神的被害の内容としては、怪我による痛み自体の苦痛や、入通院しなければならなくなることへの精神的苦痛(たとえば、旅行に行けなくなったり、趣味のスポーツができなくなったり)などがこの対象となります。

このようにみると、同じ事故でも被害者によって精神的被害の金額は大きく変わってくるようにも思われます。
しかし、同じような事故で、ある人には100万円の慰謝料で済んだが、ある人は1億円の慰謝料が必要になってしまった、というのではあまりにも加害者にとって不公平が生じてしまいます。

そこでわが国では、慰謝料につき、入通院の期間から過去の裁判例を統計的に分析し、ある程度一律に慰謝料の金額が算定されるようになっています。
※この点、アメリカなどでは懲罰的な慰謝料を認めており、実際に発生した被害以上の慰謝料を認めることが可能です。

たとえば、飲食店で出された熱すぎるコーヒーをこぼしてしまいやけどを負ってしまったという事件につき、数億円の慰謝料を認めたという事例も存在します。

日本では懲罰的な慰謝料を認めていませんので、このようなことはありえません。

2.算定方法

それでは実際にどのような基準で慰謝料が算定されているのか見てみましょう。

まず、前提として、交通事故の慰謝料の算定方法には3つのものが存在しますので、順に紹介しています。

①自賠責基準

自賠責による算定方法です。通院期間1日当たり4,300円の慰謝料を払う、との計算方法を用います。例えば、通院期間100日という場合には、43万円となります。

ただし、実際に通院した日数×2の日数が、通院期間を下回る場合には、こちらの実際の日数で計算します。

たとえば、上記の例で、実際の通院日数が25日という場合、25日×2=50日を通院期間とするので、21万5,000円という計算になります。

②任意保険基準

これは任意保険の会社によっても違ってきますので、一概にどのような算定方法を取っているとは言えません。

しかし、基本的に前述の①で算定される金額と、後述の③の金額の間くらいになるものが多いです。

③裁判所基準

当該事故が裁判にまで至ったときに、判決により認定されるであろう金額になります。

これは過去の裁判例などからの統計により、入院期間と通院期間との相関関係により金額が決まっており、交通事故に携わる弁護士や保険会社などが必ず持っている「損害賠償額算定基準(公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部)」という本に、表で載っております(よく「赤い本」と呼ばれています。)。
そして、上記①②と比べて一番高い金額になっています。

この表には2つの種類があり、交通事故による怪我に客観的な裏付けがあるのか、それとも自覚症状のみなのかによって分かれます。

前者の場合(「別表Ⅰ」と言われるものです。)の方が、後者の場合(「別表Ⅱ」と言われるものです。)に比べて金額が高くなっています。

この別表Ⅱはいわゆる自覚症状のみの「むち打ち症」を想定したものであり、多くの交通事故の被害者は、こちらに該当することになります。

※裁判所基準においても、実際に通院した日数が一定未満の場合、この日数を基準に慰謝料を算定することになります。
※別表Ⅰの場合は実通院日数の3.5倍、別表Ⅱでは3倍との比較をし、少ない方を通院期間とします。

3.弁護士介入のメリット

まずは、上記①~③の慰謝料の算定基準のうち、一番高い③を基に交渉ができるというのが大きなメリットになります。ここから、③のことを「弁護士基準」と言ったりします。

とはいえ、被害者側も訴訟までは提起しないことにより、裁判提起費用が掛からなかったり、早期の解決が望めたりというメリットもあることから、保険会社の側も当該基準から少しの減額を求めてくることが殆どです。実際、8割~9割当りのところで話がまとまることが多いです。

これでも弁護士介入前の当初の保険会社の慰謝料提示金額の倍近くになった、という案件も多くあり、弁護士を入れるメリットが強く実感できるポイントになります。

4.交通事故の慰謝料は弁護士に相談を

以上のように、交通事故における慰謝料の算定では、弁護士が介入したというだけで、大きな増額が見込まれる場合が多く存在します。

一度、泉総合法律事務所厚木支店にご相談にいらしていただけると嬉しいです。

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