交通事故の弁護士費用について~相場や計算方法、弁護士費用特約~
交通事故は、日常に前触れもなく襲い掛かってきます。
警察の事情聴取に応じ、通院をして治療をしながら、後遺症に悩まされる中、日常生活や仕事をし、そして、相手方保険会社からお金を支払ってもらわなければなりません。
しかし、保険会社との交渉は骨が折れますし、支払額を少なくするためにあの手この手を尽くしてきます。
そこで大事なことが、弁護士への依頼です。弁護士に依頼すれば、煩わしい交渉から解放されますし、また、裁判沙汰によるコスト増を嫌って、保険会社がより多くの支払いをするようになります。
もっとも、そこでネックになるのが弁護士費用です。弁護士に依頼して保険会社からの支払いが増えたものの、弁護士費用が掛かりすぎて費用倒れになってしまったら元も子もありません。
このコラムでは、交通事故の弁護士費用の相場・弁護士費用の計算方法などについて、説明します。
このコラムの目次
1.弁護士費用のおおまかな相場と計算方法
弁護士費用は、かつては、日本弁護士連合会、いわゆる日弁連が定めた報酬規程により一律に決められていました。
しかし、現在ではその報酬規程は廃止され、弁護士がある程度自由に費用を設定できるようになっています。
とはいえ、実務上、弁護士費用の相場はあります。
まず、弁護士費用の中でも大きな割合を占める「成功報酬」について、大まかな相場を説明します。
実際には、細かな追加費用があるのですが、成功報酬に関する詳しい説明の後に説明します。
(1)近年における交通事故の成功報酬の相場
成功報酬とは、保険会社からの支払いがされ、依頼した事件が終わった時に生じる費用です。
近年における交通事故の成功報酬の相場は、「経済的利益の10%+20万円」が多くなっています。
最低限仕事をした分についての固定報酬である20万円に、「経済的利益」の一定割合、多くは10%を合計しています。
(2)「経済的利益」とは
経済的利益とは、簡単に言ってしまえば、弁護士費用を決めるためのベースとなる、弁護士に依頼したことで依頼者が得た利益のことです。
弁護士に依頼したことで得た利益と言っても、具体的な内容をしっかり説明しきることは困難です。なぜなら、依頼者が弁護士に依頼することで得たいメリットは、事情により人それぞれだからです。
保険会社との交渉が面倒だから最初から代わりにやってほしいという人もいれば、交渉まではしたけど、さすがに裁判は弁護士にしてほしいという人もいるでしょう。特に、交渉まで依頼者本人がされていた場合、保険会社からある程度のお金を払いますよという提案がされているはずです。
その提案に満足できず、弁護士に依頼して裁判をし、より多くの支払いを手に入れたとしましょう。
この場合、「経済的利益」とは、支払われたお金の全額なのでしょうか。それとも、弁護士が裁判などをしたことで増えた金額なのでしょうか。
(3)経済的利益についての注意点と具体例
多くの弁護士事務所では、相手方保険会社からの回収額の「全額」を「経済的利益」としています。保険会社から提案がされた後に弁護士に依頼しても、そのあとの最終的な支払との差額である増額分ではなく、あくまで支払額全体額をもとに弁護士費用が計算されるのです
なぜなら、回収額全体について、弁護士は仕事をしたということができるからです。
一方で、あくまで、増額分を「経済的利益」とする弁護士もいます。
確かに、交渉までは依頼者が実際に行っているのですから、こちらのほうが一般の方にはしっくりくるかもしれません。しかし、増額分を経済的利益とした場合には、報酬の割合が大きくなることがほとんどです。
先ほどは、経済的利益の「10%」と記載しましたが、たとえば30%になったらどうでしょうか
自分で保険会社と交渉して50万を支払うといわれたあと、弁護士に依頼して、150万円へと、100万円の増額に成功した場合の弁護士費用を考えてみましょう。
①支払額全額×10%+20万円が弁護士費用(成功報酬)の場合
支払額全額は150万円です。
ですから、弁護士費用は、150万円の10%である15万円に、20万円を足した35万円となります。
依頼者が受け取れる金額は、150万円から弁護士費用35万円を差し引いた115万円です。
②増額分×30%+20万円が弁護士費用(成功報酬)の場合
増額分は100万円です。ですから、弁護士費用は、100万円の30%である30万円に、20万円を足した50万円となります。
依頼者が受け取れる金額は、150万円から弁護士費用50万円を差し引いた100万円です。
支払額全額をベースにした①の方が、増額分をベースにした②よりも、弁護士費用が安く抑えられ、また、受け取れる金額も、①の方が15万円も多くなっています。
このように、増額された金額の大小や報酬の計算方法によっては、支払額全額を経済的利益としたほうが、増額分を経済的利益とした場合よりも、弁護士費用が少なく済み、また、受け取れる金額が増えることもあるのです。
弁護士と契約をする際には、単に「20%」とかの数字だけではなく、「経済的利益」について書かれている部分をよく確認し、自分の場合は何が「経済的利益」に当たるのか、戸惑わずに弁護士に質問しましょう。
2.成功報酬以外の弁護士費用
成功報酬以外にも、以下のような費用が追加で必要になります。
(1)法律相談費用
弁護士と契約する前の法律相談の費用です。
かつては30分5000円が相場でしたが、現在では、交通事故などよくある法律問題は無料としている弁護士が多くなっています。
(2)着手金
弁護士が依頼された事件の処理に着手するための費用です。ほとんどの弁護士は、着手金全額を支払ってもらえない限り、事件の処理を始めません。
途中で弁護士を解任しても、着手金の返金はされないことが原則です。
最近では、交通事故の被害者からの依頼の場合、着手金を無料としている弁護士が多くなってきています。
(3)日当
弁護士が事務所の外で行った事件処理についての費用です。
たとえば、事故現場調査や、裁判期日への出頭があります。処理にかかった手間などの具体的事情により、金額は上下します。
(4)実費
弁護士が事件を処理するためにかかった経費のようなものです。
たとえば、交通費、切手代、振込手数料などがあります。
(5)消費税
各種の弁護士費用にも、消費税が原則としてかかります。なお、実費にはかかりません。
(6)その他
- 後遺障害等級認定の異議申立をする場合
- 裁判をする場合
に、追加報酬を要求する弁護士もいます。
(7)支払方法
法律相談費用や着手金を除き、相手方からの支払いが、いったん弁護士の銀行口座に振り込まれ、弁護士費用を差し引いたうえで依頼者に渡されます。
ですから、法律相談費用や着手金が無料の弁護士であれば、依頼者が手持ちのお金を支払う必要はありません。
ただし、日当については、保険会社からの支払いがされていなくても、毎月請求する弁護士もいます。
3.弁護士費用特約
(1)保険会社が弁護士費用を負担してくれる弁護士費用特約
任意保険の契約により、弁護士費用を任意保険会社が負担することを定めることがあります。この特約が、弁護士費用特約です。
数千円の保険料で、300万円までの弁護士費用、その他の相談料や実費を保険会社が負担してくれます。
①弁護士費用特約を利用できる場合
弁護士費用特約は、ほとんどの自動車保険会社が取り扱っています。また、傷害保険や火災保険についていることもあるので、加入している保険についてよく確認して下さい。
保険に加入している本人だけでなく、その家族も利用できる場合がありますから、家族の保険の確認も必要です。
歩行者として自動車事故にあってしまった場合や、他人の車に乗っていて事故にあってしまった場合もカバーしているものもあります。
加害者となってしまった場合でも、相手にも過失があるために、わずかでも相手方に請求できるのであれば、弁護士費用特約は利用可能です。
そして、大事なことが、自分で探して依頼した弁護士の費用にも適用されることです。特約を利用するには、事前に保険会社へ連絡をすることが必要ですが、だからといって、保険会社が紹介した弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
なお、交通事故にあった際にこの特約を使用しても、保険の等級は下がりませんから、保険料が上がることはありません。
利用できるのであれば、利用するに越したことはありません。
②弁護士費用特約を利用できるか確認する方法
これまで説明したように、保険会社や契約内容次第で、様々な場合に弁護士費用特約が利用できます。
逆に言えば、自分が弁護士費用特約を利用できるのかがわからないことも珍しくありません。
保険会社の代理店に相談すれば、ほとんどの場合は正しい説明をしてもらえます。
しかし、まれに、特約が利用できるのに、利用できないと言ってくることがあります。各社の競争で、特約の適用範囲が広がった結果、代理店でも把握しきれないことがあるようです。
代理店に利用できないと言われても、保険会社のコールセンターや弁護士にも、念のため確認しましょう。
(2)弁護士費用特約があっても自分で弁護士費用を支払う場合はある
ほとんどの場合、弁護士費用特約には、300万円が限度額として設定されています。つまり、弁護士費用が300万円を超えた場合には、300万円を超えた部分、たとえば、500万円なら200万円については、被害者自身で弁護士に支払うことになります。
もっとも、弁護士費用が300万円ともなれば、損害賠償総額は2000万円から3000万円にもなるでしょう。
滅多にない大ケガをしなければ、ここまでのことにはなりません。
ただし、弁護士費用が300万円の上限を超えていなくても、被害者の方が弁護士費用の一部を支払うことになるおそれがあります。
特に、保険会社と弁護士との間で、弁護士費用の計算方法や、弁護士費用に含まれる弁護士からの請求の範囲について、食い違いが生じてしまったときが問題です。
保険会社には、弁護士との契約前や弁護士への支払いの前に、必ず事前に連絡をしてください。そうすることで、保険会社と弁護士との間で意見の食い違いが生じることを防止できます。
また、弁護士が、保険会社により多くの弁護士費用を支払うよう交渉することができます。
4.加害者になった場合
加害者となってしまった場合、まずは、警察などとの対応が重要です。つまり、交通事件というより、刑事事件として弁護士に依頼すべきです。
任意保険に加入さえしていれば、被害者への賠償金の支払いはもちろん、示談や訴訟、それに伴う弁護士費用も、保険会社が対応してくれます。
むしろ、保険会社を無視して勝手に被害者と接触すると、最悪、保険会社が賠償金を代わりに支払ってくれなくなってしまうこともあります。
なお、任意保険に加入しておらず、強制加入である自賠責保険にしか加入していない場合はどうなるのでしょうか。
この場合、一言でいうと、被害者からの請求への対応は、自力、もしくは、自分で依頼した弁護士に対応してもらうしかありません。
その弁護士費用は、このコラムで説明した被害者として依頼した場合の相場が当てはまりません。法律事務所に相談して、実際に確認するしかないでしょう。
5.交通事故の賠償請求は弁護士に相談を
交通事故での保険会社からの支払は、弁護士に依頼するかで支払額の基準が異なっています。
治療費や慰謝料その他の賠償金をより多く手に入れるためには、弁護士への依頼は非常に重要な手段です。
その際に、どうしても悩みの種になる弁護士費用について、このコラムの説明が、ご理解の一助となりましたら幸いです。
交通事故にあってしまい、弁護士に依頼すべきか、弁護士費用を支払っても得するのかお悩みの皆さんは、是非、泉総合法律事務所へとご相談ください。皆様のご来訪をお待ちしております。
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