交通事故

被害者請求と事前認定|交通事故の後遺障害認定の2つの方法

被害者請求と事前認定|交通事故の後遺障害認定の2つの方法

交通事故の後遺症について損害賠償請求をするには、後遺症が「後遺障害」に当たると認定される必要があります。

後遺障害の認定手続には、被害者請求事前認定と呼ばれる2つの種類があります。

このコラムでは、後遺障害の認定手続をしようとしているものの、被害者請求と事前認定のどちらにすべきか悩んでいる方に向けて、後遺障害の認定手続の概要、被害者請求と事前認定の特徴やメリット、デメリットなどについて説明します。

1.後遺障害の認定手続の概要

後遺障害の認定手続は、交通事故による後遺症について、損害賠償請求できるか、いくら請求できるかを決める手続です。

交通事故でケガをしたあと、治療を続けても、元の健康な状態に戻らなくなってしまうことがあります。
このように治療を続けても回復しなくなってしまうことは、交通事故の損害賠償制度の中では「症状固定」と呼ばれています。

症状固定のときに残っている症状が、「後遺症」です。
後遺症についての損害賠償請求では、将来ずっと後遺症により発生し続ける損害を、まとめて支払うことになっています。

後遺症があれば必ず損害賠償を受けられるわけではありません。

後遺症が、損害賠償請求をすることができる「後遺障害」に当たると認定されることが必要です。

(1)後遺障害の認定手続の種類

後遺障害の認定手続の方法には、二つの種類があります。

  • 事前認定:加害者側の任意保険会社が手続を申請
  • 被害者請求:被害者が申請

後遺障害の認定申請は、加害者側の自賠責保険会社に対して行います。

加害者側の自賠責保険会社は、後遺障害の認定申請をされると、第三者機関である「損害保険料算出機構 自賠責損害調査事務所」に書類や資料を送付します。その第三者機関が、認定のための審査と判断をするわけです。

この一連の手続の流れにおいて、出発地点となる申請をするのが、加害者側の任意保険会社である手続が事前認定、被害者の方である手続が被害者請求なのです。

加害者側の任意保険会社と被害者のどちらが申請をするかという違いは、手続の手間や認定に利用される資料の内容、お金をもらえるタイミングなどにも影響を与えます。

2.被害者請求による後遺障害認定手続

被害者請求は、被害者の方または被害者の方が依頼した弁護士が、必要書類のほとんどを集めまたは作成する後遺障害認定手続の申請方法です。

手間がかかる代わりに、どのようなことがらについて、どのような記載がされた資料が、どれだけ集まったかを確認しながら、認定を受けるために有利な資料を集めて提出することができます。

(1)被害者請求のメリット

被害者請求では、担当医に積極的に依頼をすることで、診断書やカルテなどに、

  • 症状回復が難しいこと
  • 交通事故の内容からして、問題となっている症状は交通事故が原因であること
  • 仕事や家事に影響が出るような症状があること
  • 後遺症の症状の重さや程度

などについて、具体的に記載してもらいやすくなります。
また、不足している検査などの依頼もすることがしやすくなります。

ですから、被害者請求では、後遺障害の認定条件に関する資料を十分に集めることができ、後遺障害の認定をより有利にしやすいと言えるのです。

また、被害者の方自ら、あるいは、依頼した弁護士が書類作成・資料収集を行いますから、提出した書類や資料の種類や内容を全て把握することができます。

認定結果が妥当かどうかを判断するうえで、審査に用いられた情報の内容を理解することができます。

被害者請求は、被害者の方が直接、加害者側の任意保険会社にお金を請求する手続でもあります。

被害者請求により後遺障害が認定されれば、すみやかに後遺障害についての賠償金の支払いがされます。

(2)被害者請求のデメリット

被害者請求のデメリットは、なんといっても、その準備・手続の手間です。最後の手続の流れで説明しますが、収集や作成が必要な書類は非常に多いことは間違いありません。

書類を揃えきるまでは、申請をすることができません。病院だけでなく、役所などにも出向く必要があるでしょう。

また、新しく検査をすれば、当然、費用が掛かります。
各種書類の発行にも費用がかかるでしょうし、病院や役所への交通費もあります

3.事前認定

事前認定では、加害者側の任意保険会社が、必要書類のほぼ全てを集めて後遺障害認定手続の申請を行います。

被害者の方がすることは、「後遺障害診断書」を取得して、加害者側の任意保険会社に送付することだけです。
被害者の方が集める書類は後遺障害診断書のみで済むので、手間は省けます。

一方、加害者側の任意保険会社に書類収集を委ねることになるので、十分な資料収集ができるとは限りませんし、提出される資料を確認することもできません。

(1)事前認定のメリット

事前認定では、手間がほとんどかからないと言えます。

後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に送るだけです。後遺障害の認定手続については、それ以上何もすることはありません。

また、後遺障害診断書の作成費用以外に、書類や資料に関する費用が掛かりません。

(2)事前認定のデメリット

後遺障害診断書以外の資料は、加害者側の任意保険会社が収集・作成して提出します。

ですから、申請に必要な最低限の資料収集はされるとしても、認定の条件が認められるか危うい場合に、出来うる限り多くの適切な資料が集められるとは限りません

通院中のカルテや検査結果について、何が不足していたのかも、後に確認しづらくなります。

また、加害者側の任意保険会社と、ケガの損害賠償金も含めた全ての損害賠償金の決着がつかなければ、後遺障害と認定されても、後遺症の損害賠償金は支払われません。

加害者側の自賠責保険会社からも、後遺症の損害賠償金だけ支払ってもらうことはできないのです。

4.どちらの方法をとるべきなのか

(1)被害者請求すべき場合

  • 後遺症があると言えるか
  • 交通事故が原因と言えるか
  • 症状の重さが誰の目に見ても明らかと言えるか

以上の点にあいまいなところがあれば、確実に後遺障害に認定されるとは言いにくくなります。

特に、加害者側の任意保険会社の担当者や、通院していた病院の担当医が、後遺障害の認定について難色を示していた場合は、被害者請求を検討しましょう。

また、症状が重いと、認定される等級が少し下がっただけで、大きく損害賠償金の金額が減少するおそれがあります。

ですから、一般的に、後遺症の程度が重い場合には、被害者請求をすべきでしょう。

(2)事前認定すべき場合

事前認定すべき場合は、一言でいえば、被害者請求をする必要がない場合です。

より具体的に言えば、後遺症の原因が交通事故であることが明らか、かつ、後遺症の症状が軽い、または、症状の重さが明らか、という条件を満たしている場合でしょう。

骨折などでは、比較的、後遺症の原因が交通事故であることが明らかといいやすいでしょう。

症状が軽い場合、重い負担やリスクを負ってまでして、被害者請求をする必要性は低くなります。

症状が重くても、関節が一定の幅以上動かなくなってしまう「可動域制限」のように、物理的な測定で客観的に症状の重さを証明できる場合は、資料収集に神経を使いすぎるべきではありません。

5.後遺障害の認定手続(被害者請求)の流れ

後遺障害の認定手続ができるようになるのは、後遺症が残ったと分かった症状固定のとき以降になります。

症状固定の時期は基本的には、担当医が「もうこれ以上回復しない」と言った日だと考えてよいでしょう。

症状固定までの治療費などは、ケガに関する損害賠償金として請求できます。

そして、症状固定後に残った後遺症についても損害賠償をするために、後遺障害の認定手続を始めましょう。

改めて繰り返しますが、事前認定では、被害者の方は、担当医に作成してもらった後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に送付するだけです。

よって、以下では被害者請求の場合のみ解説します

(1)被害者請求の必要書類

被害者請求の場合の必要書類は多く、多種多様です。

  • 後遺障害診断書
  • レントゲン、MRIなどの検査画像(ケガや後遺症の内容や程度次第)
  • 診療報酬明細書(レセプト)や診断書など
  • 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
  • 印鑑証明書
  • 交通事故証明書など
  • 事故発生状況報告書

などがざっと必要となる書類です。

症状固定前のケガに関する損害賠償金請求も同時にする場合は、他にもさらに書類が必要となります。

(2)異議申立

後遺障害の認定を申請したのに、後遺障害に当たらない・想定した等級よりも低い後遺障害に当たる、というように、被害者の方からすれば不十分な認定がされてしまうことがあります。

そんな場合には、「医学的な所見(担当医による医学的な意見)」や検査結果、その他の書類など、最初の申請のときに提出していなかった新しい資料を提出することで、もう一度、後遺障害の認定審査をやり直してもらえることがあります。

これを、異議申立と言います。

6.交通事故の被害者請求は弁護士へ

後遺症についての損害賠償金を請求するには、後遺症が後遺障害の等級に当たると認定される必要があります。

積極的に資料をかき集めて認定を受ける可能性を少しでも高くするためには、何といっても被害者請求をすることが重要です。

しかし、被害者請求は、書類の収集や作成に大きな手間がかかります。
交通事故の損害賠償請求に関して、法律や医学の知識を持っていなければ、十分な資料を集めることは非常に難しいでしょう。

後遺症が残ってしまっているなら、弁護士に相談すべきです。

交通事故の経験が豊富な弁護士であれば、法律上の専門知識や、交通事故の損害賠償請求の経験に伴い身に着けた医師とのコミュニケーション能力から、被害者の方をお手伝いすることができます。

泉総合法律事務所では、これまで多数の交通事故の被害者の方の後遺障害等級認定手続を含めた損害賠償請求問題を解決してまいりました。皆様のご来訪をお待ちしております。

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