交通事故 [事例2]

後遺症非該当に対する異議申立てが成功し、14級の認定を獲得。慰謝料も200万円増額できた事案

30代女性
主な症状損害賠償金
頚椎捻挫、右肋軟骨部挫傷、腰椎椎間板ヘルニア 40万 ⇒ 240万に増額

背景

Aさんの車は、幅の狭い道路を直進していましたが、途中、前方に停車している車がいたことから、その後ろで停車・待機していました。すると、その停車していた車が突然バックしてきたため、Aさんは逆突され、頸椎捻挫など、上記のような怪我を負ってしまいました。

当初は弁護士を介入せずに治療を続けていたAさんでしたが、保険会社から治療費の打ち切りの打診があり、後遺症申請も見越して弁護士を介入させようと考えて当所に相談にいらっしゃいました。

対応

後遺症申請につき、最初は「非該当」との結果が返ってきてしまいましたが、Aさんの主治医に弁護士から医療紹介を行ったところ、有用な回答が得られたことから、これを根拠として異議申立を行いました。

また、賠償金における交渉でも、保険会社は理不尽とも思える素因減額の主張(被害者自身の身体的特徴や心因的な要素、既往症などが事故の損害の拡大に寄与しており、この部分については保険会社は支払わない、という主張)をしてきたため、これに根拠がないことを書面等により理論的かつ説得的に主張することを心掛けました。

結果

後遺症については異議申し立てが無事に認められ、14等級を獲得する頃ができました。また、上記素因減額の主張についても、最終的には保険会社はこの主張を取下げ、通常通りの賠償金の額にて和解を成立させることができました。

結果として、当初保険会社からは40万円の賠償金の提示であったところ、240万円で和解をすることができました。後遺障害の異議申立や、素因減額の法的主張など、まさに弁護士が介入しなければ被害者自身で主張することが難しい争点が含まれており、弁護士介入のメリットを大きく感じられるであろう事故でした。

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