神奈川県厚木市で交通事故にお悩みの方へ
神奈川県厚木市では平成29年に1,023件の交通事故が発生し、6名の方が亡くなりました。その前年は発生件数が952件、死者数が7名でしたので、死者数は1名減少したものの発生件数は増加しました。
この記事では、厚木市の交通事故の発生状況と、厚木市で交通事故の被害にあった方が弁護士に依頼するメリットについて解説します。
このコラムの目次
1.厚木市の交通事故発生状況
厚木市で発生した交通事故による平成29年の重傷者数は59名(前年比-1名)、軽傷者は1,139名(前年比+37名)、負傷者数合計は1,198名(前年比+36名)でした。
交番・駐在所別の交通事故発生状況を見ると、本厚木駅前交番が155件でもっとも多く、緑ヶ丘交番(134件)、依知交番(123件)、妻田交番(121件)、酒井交番(107件)が続いています。
人通りが多い本厚木駅周辺や、幹線道路沿いで交通事故が多く発生していることがわかります。
関係事故別の件数を見ると、高齢者の事故が275件でもっとも多く、二輪車(255件)、自転車(212件)、歩行者(139件)が続いています。
特に二輪車の事故は前年比で48件と大幅に増加しています。
二輪車はバランスを崩すと転倒しやすく、体を露出した状態で運転するため、事故が発生すると重傷や死亡に繋がる可能性が車より高くなります。
二輪車を運転するときは交通ルールを順守して事故防止に努め、車のドライバーも右折時や交差点に進入するときには二輪車に十分に注意しましょう。
2.交通事故にあったら
交通事故の被害にあうと、気が動転して何をすればよいのかわからなくなってしまうかもしれません。事故時にするべきことを事前に知っておくことで、冷静に対処することができます。
事故時に冷静な対処をすることは、法令を遵守する意味で重要なだけでなく、適切な治療を受け、事故によって発生した損害を相手方から確実に補償してもらう意味でも重要です。
(1)警察に通報する
事故が発生したら、必ず警察に通報を行ってください。事故が起きたときに警察に連絡することは道路交通法で定められている運転者の義務です。
(2)医師の診察を受ける
少しでも怪我がある場合は速やかに病院に行って医師の診察を受けてください。交通事故の被害者側であれば、治療費は一定期間相手方の保険会社から支払われます。
病院で治療を続けても、それ以上症状の改善が期待できないことがあります。これを症状固定といいます。
この時点においてどのような症状が残ったかによって、後遺障害等級が決定します。
(3)相手方保険会社からの示談案の提示
相手方の保険会社から示談案が届きます。このときに保険会社から提示された示談金の金額は適正な金額より低い場合がほとんどですので、十分に注意が必要です。
適正な賠償金を獲得するためには交渉を弁護士に依頼することが不可欠です。
次の項目では、弁護士に依頼することにより交通事故の賠償金を増額することができる理由について解説します。
3.交通事故の賠償金の3つの基準
交通事故の賠償金には、次の3つの基準があると言われています。
(1)自賠責の基準
自賠責保険とは、車を運転する人であれば全員が加入しなければいけない保険で、人身事故の場合のみに適用されます。
3つの基準の中でもっとも低額なのがこの自賠責の基準です。
(2)任意保険の基準
任意保険は加入義務がない保険で、人身事故と物損事故の両方に適用されます。
3つの基準の中では、自賠責の基準より高く、裁判基準より低い金額です。
(3)裁判基準
交通事故に関する裁判例の蓄積により形成された基準です。3つの基準の中でもっとも高額なのが裁判基準です。
4.弁護士に依頼するだけで賠償金を増額できる理由
(1)裁判基準を前提とした交渉ができる
通常、保険会社が提示する慰謝料の金額は自賠責の基準、または任意保険の基準に基づいています。保険会社の提示に対して、多くの方は「保険会社の人が言うのだから、適正な金額なのだろう」、「示談交渉を早く終わらせて事故のことを忘れたい」と安易に示談に応じてしまいがちです。
しかし、保険会社は営利団体ですので、できるだけ示談金の金額を低く抑えたいと考えています。
裁判になればもっと高い金額を支払わなければいけないことを知りつつ、知識や経験がない交通事故被害者に対して低い示談金を提示してくる場合がほとんどです。
ところが、被害者本人がどれだけ「示談金を増額してほしい」と交渉しても、一定以上の金額を受け取ることはできません。
保険会社と裁判基準を前提とした交渉を行うためには、弁護士に依頼することが不可欠なのです。
(2)適切な後遺障害等級認定を受けることができる
交通事故の被害者が受け取ることができる示談金の金額は、認定された後遺障害等級によって大きくなります。
ところが、認定された後遺障害の等級が適正であるとは限りません。
交通事故に詳しい弁護士に依頼することによって、適正な後遺障害等級認定を受けるためのアドバイスを受けることができます。
5.適正な後遺障害等級認定を受けるために
治療を継続してもそれ以上改善しないような症状が残った場合は後遺障害等級認定が問題になります。
後遺障害にはもっとも重い1級からもっとも軽い14級まであり、どの等級を認定してもらえるかによって受け取ることができる賠償金が大きくことなります。
後遺障害は事故後に生活に影響するものですので、事故によって負うことになった症状に見合う後遺障害等級を認定してもらい、適正な賠償金を受け取ることは非常に重要です。
適正な後遺障害等級認定を受けるために重要な点は次の4つです。
(1)医師による継続的な治療を受ける
1つ目のポイントは、医師による継続的な治療を受けることです。
通院の頻度が少ない場合、後遺障害等級を認定する機関は被害者の症状が軽かったと判断する可能性があります。また、継続的に治療を受けたとしても、医師に対して症状を十分に伝えてないと、事故による症状がカルテに記載されないことがあります。
カルテに記載がなければ、事故による症状があったことを証明することが困になります。
また、確実に後遺障害等級認定を受けるためには、整骨院や接骨院ではなく整形外科の医師による診察を受けることも大事なポイントです。
(2)検査を受ける
2つ目のポイントは、症状を裏付けるために必要な検査を受けることです。
後遺障害等級認定を受けるためには、事故による症状を裏づける医学的所見があるか否かが重要です。
いくら患者本人が「痛みがある」、「腕が動かない」と訴えていても、それを裏づける検査結果がなければ事故による症状を証明することができません。
たとえ「骨折はしていない」と診断されたとしても、痛みがあるのならその原因を探るために十分な検査を受けるべきなのです。
事故による症状を裏付けるための検査として、レントゲンのほかにMRI、神経学的検査などがあります。
(3)後遺障害診断書
3つ目のポイントは、医師に後遺障害診断書を書いてもらうことです。
後遺障害診断書とは、事故後に治療を受けたにも関わらず症状が残ってしまったことを医師が証明するものです。後遺障害診断書は、後遺障害の内容を客観的に証明する資料後遺障害等級の認定や賠償金額の算出などに大きく影響するため、交通事故被害者にとっては非常に重要な書類です。
後遺障害診断書には、自覚症状、他覚的所見、予後の見通しに関する欄があります。自覚症状の欄には、「頸部痛」など症状を端的に書いてもらうことがポイントです。
「雨が降ると首が痛む」といった記載だと、常に症状が出ているわけではないと判断され、不利に働くおそれがあります。
他覚的所見の欄には、レントゲン、MRI、神経学的検査の結果を記載してもらいます。「検査の結果、異常は認められない」といった記載では、後遺障害認定が受けられないおそれがあるため、何らかの異常があれば検査の結果を客観的に記載してもらうことが大切です。
予後見通し欄には、「症状固定」と記載してもらうことにより、後遺障害が残ったことを証明することができます。
(4)等級認定機関への請求
4つ目のポイントは、適切な方法で等級認定機関への請求を行うことです。
等級認定機関への請求の方法として、相手方保険会社に後遺障害等級認定の申請を代行してもらう方法(「事前認定」といいます。)もあります。しかし、通常、相手方保険会社は申請に必要な書類を等級認定機関へ提出するだけで、後遺障害等級認定が有利に進むように配慮してくれません。
一方、被害者側が後遺障害等級認定の申請をする方法(「被害者請求」といいます。)であれば、申請時に必要書類のほかに後遺障害等級認定を受けるために有利な資料を提出することができます。
6.弁護士の選び方
「弁護士に依頼すると言ったって、どうやって選べばいいのかわからない」、「弁護士に依頼するだけで増額できるなら、誰に依頼しても同じではないか」と思われる方もいるかもしれません。
交通事故被害者が適正な賠償金を得るためには、どの弁護士に相談するかが非常に重要です。交通事故に関する知識や経験が乏しい弁護士が対応すると、適正な後遺障害認定が得られなかったり、十分な賠償金が得られなかったりすることがあります。
賠償金の増額を実現するためには、保険の種類や過失割合に関する知識だけでなく、交通事故に関する重要な裁判例を知っている必要があります。
また、後遺障害認定が問題になる場合には、医学的な知識も必要となってきます。
このように交通事故では、弁護士が通常扱う離婚、相続、企業法務といった分野とは異なる特殊で専門的な知識や経験が必要となります。
そこで交通事故事件を多く扱った経験があり、豊富な知識を有する弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士に依頼するためには費用がかかります。通常は相手方の保険会社から受け取った示談金の増額分から弁護士費用を支払います。
あなたが交通事故の被害者で、ご自身や家族の車の保険や住宅保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士への相談費用や報酬を保険会社に支払ってもらうことができます。
これを利用することにより、自己負担なしで弁護士に依頼し、示談交渉や裁判を進めることができます。
弁護士費用特約から支払われる弁護士費用の上限は通常300万円ですが、一般的な交通事故事件であれば弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、心配は要りません。
7.交通事故の損害賠償請求は弁護士に相談を
「交通事故で弁護士なんて大げさではないか」と感じる方もいるかもしれません。しかし、ある日突然交通事故の被害にあい、心や体に傷を負ってしまった方が、事故の相手方に賠償を請求するのは当然の権利です。
損害賠償請求は、法律に基づいて交渉を通じて行われます。交通事故による損害賠償請求を、法律と交渉の専門家である弁護士に依頼することは自然なことだといえます。
弁護士に依頼することによって、相手方の保険会社との煩わしい交渉や示談金を受け取るための面倒な手続を一任することができます。
交通事故事件は事故地の住所地を管轄する警察署が管轄します。東京都在住の方が厚木市で車を運転して事故が発生した場合は厚木警察署の管轄となりますし、逆に厚木市在住の方が東京都で事故にあった場合は東京都の警察署の管轄となります。
厚木警察署の連絡先は次のとおりです。
厚木警察署
〒243-0004 神奈川県厚木市水引2丁目3-1
電話番号:046-223-0110
厚木警察署は平成30年12月25日から新庁舎で業務を行います。
新庁舎の所在地は次のとおりです。
〒243-0004 厚木市水引1-11-10
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