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後遺障害等級認定の基本|流れやポイント、必要書類

後遺障害等級認定の基本|流れやポイント、必要書類

交通事故で後遺症を負ってしまったときに、損害賠償金をより高額にするには、後遺症が「後遺障害」であると認定してもらうことが重要になります。

後遺障害と認定されることで、ケガとは別に後遺症についての損害を請求できるようになるからです。

後遺障害に当たるかを認定する手続を「後遺障害等級認定手続」と言います。

このコラムでは、後遺障害等級認定手続の仕組みから、手続の流れ・必要書類、認定されるためのポイント、認定をされなかった場合にとれる手段などを説明します。

1.後遺障害等級認定手続の重要性や基本的な仕組みについて

後遺障害等級認定手続は、交通事故の損害賠償金を請求する際に、ケガの治療費などとは別に、後遺症について損害賠償を請求できるかどうかを認定する手続です。

(1)後遺障害とは

後遺障害とは、後遺症のうち、これから説明する条件を満たすと認定されたものを言います。

  • 交通事故が原因であることが医学的に証明されている
  • 労働能力の低下あるいは喪失が認められる
  • 労働能力の低下・喪失が、自動車損害賠償責任保険の等級に該当する

(2)後遺障害の「等級」について

この手続が後遺障害「等級」認定手続と呼ばれているのは、多数の後遺障害が1級から14級まで14個の等級に区別されているためです。

後遺障害の等級は、数字が小さくなるほど、後遺障害についての損害賠償金の金額が増えるように決められています。

(3)後遺障害が認定されると請求できる損害

後遺症が「後遺障害」に当たると認定されると、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などを、損害賠償として請求できるようになります。

ですから、後遺症が後遺障害に当たると認定されることが、損害賠償金を増やすため重要になります。

なお、後遺症が残らなかった、または、後遺障害と認定されなかったとしても、ケガをしたことについての損害賠償請求(治療費、通院交通費、傷害慰謝料、休業損害)は認められます。

2.後遺障害等級の認定までの流れ

交通事故における後遺障害等級の認定までの流れの大まかな全体像は、以下の通りとなります。

  1. 症状固定
  2. 後遺障害等級認定手続の種類(事前認定と被害者請求)を選択する
  3. 必要書類の収集と提出をして申請する
  4. 後遺障害等級認定の審査結果の通知
  5. 損害賠償金の支払い

まず、事故後は後遺症が残ってしまう可能性も考えて、事故から1週間以内医師の診察を受け、症状固定まで1か月より短い間隔で通院しましょう。

ケガや後遺症の原因が交通事故であると、担当医に診断してもらえれば、カルテや診断書に記録してもらうことができます。これが、認定を受けるためのポイントにつながります。

症状固定を医師に告げられたら、後遺障害等級認定手続を検討することになります。

手続を申請する前に決めなければならないことが、認定手続を、「事前認定」と「被害者請求」のどちらでするかということです。

被害者請求と事前認定|交通事故の後遺障害認定の2つの方法

[参考記事]

被害者請求と事前認定|交通事故の後遺障害認定の2つの方法

審査にかかる期間は1か月半から2か月が目安です。
もっとも、判断が難しい具体的な事情があれば、長引くこともあります。

3.認定を受けるためのポイント

後遺障害は、あくまで交通事故の損害賠償制度の中の法律的な概念ですから、これまでの裁判の結果なども踏まえて判断されます。

しかし、やはり、最も重要視される資料は、担当医の診断書やカルテに記載されている、診断や治療の経過、検査結果や、担当医の見解です。

後遺障害等級認定を受けるためには、以下の点を踏まえて、通院治療や医師とのコミュニケーションを図る必要があるのです。

(1)症状の回復の見込みがないこと

後遺障害等級認定の大前提として、そもそも元の健康な状態に戻る見込みがない症状である後遺症を負っていることを認めてもらわなければなりません。

そのためのポイントが、「症状の永続性」です。

つまり、後遺症であると主張したい症状が、交通事故の直後から症状固定の時期まで、体の同じ部分に同じような内容で存在していることが、担当医が作成したカルテや診断書に記載された医学的な見解、検査結果などから認められれば、症状固定後も、症状がずっと残り続ける後遺症があると認めてもらいやすいのです。

事故の後、定期的な通院をすることで、事故から症状固定までの症状の内容に対する担当医の判断がカルテや診断書に記載されます。

症状固定を担当医から伝えられるまで、必ず通院を継続してください。

(2)後遺症の原因は交通事故であること

後遺障害の認定条件の一つに「後遺症の原因が交通事故であると医学的に証明されていること」があります。

このために非常に重要で不可欠なことが、以下の二つです。

  • 事故の後、遅くとも1週間が経過するまでに医師の診察を受けること
  • 通院中は、間が空いても1か月より短い間隔で通院すること

事故直後に医師の診断を受けないと、事故と診断の間に事故以外のケガの原因が紛れ込んでいるのではないかと疑われ、後遺障害の認定を受けられないだけでなく、損害賠償請求自体も認められない恐れがあります。

できる限り早く、どんなに遅くても事故から1週間以内には通院してください。

通院中も同じように、他の原因があったせいで、ケガが悪化したのであって、交通事故だけならば後遺症は残らなかったと疑われるリスクがあります。

ですから、1か月より短い間隔での通院を、どんなに面倒でも、多忙でも、必ず心掛けてください。

(3)仕事や生活に支障が出るような後遺症であると認められること

後遺症の損害賠償請求をする以上、後遺症のせいで被害者の方が損害を受けているといえなければなりません。

ちょっとした後遺症では、そもそも生活に大きな影響はないとして、後遺障害と認定してもらえません。

後遺症について、内容(しびれや痛みなど)・程度(関節を動かせるが痛むのか、それとも、全く動かないのかなど)などを、担当医に具体的に診断書などに記載してもらい、損害賠償に値する後遺症であるという証拠を作りましょう。

4.必要書類

事前認定と被害者請求では、収集すべき書類の数が全く異なります。

しかし、後遺障害等級認定で最も重要な書類である「後遺障害診断書」だけは、どちらの手続でも被害者の方自身が取得します。

(1)後遺障害診断書について

後遺障害診断書」とは、通常の診断書とは別に、担当医が、それまでの通院や治療の経過をまとめ、ケガや症状の内容を体の部位ごとに事細かに記載し、症状固定日や将来の回復の見込みなどを記載する診断書です。

しかも、認定手続では、書類しか証拠になりません。被害者の方ご本人が、審査機関に出向いて直接症状を訴え、検査を受けることはできません。

後遺障害診断書に、症状や検査結果、将来の回復の見通しなどについて、あいまいまたは不十分な記載がされてしまうと、不適切な審査がされてしまう恐れがあります。

あとから訂正をすることは困難です。事前にしっかりとした記載をしてもらうに越したことはありません。

(2)被害者請求

以下の一覧書類を集め、または作成してください。

  • 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
  • 印鑑証明書
  • 交通事故証明書など
  • 事故発生状況報告書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン、MRIなどの検査画像
  • 診療報酬明細書や診断書など

被害者請求では、このように多くの書類が必要ですから、集めるだけでも負担になります。

作成記入が必要な書類となれば、専門的な法律知識を持たない方にとっては、的確なポイントをついた記載をすることは非常に困難です。

ですから、被害者請求をする場合には、弁護士に手続を依頼したほうが良いことが多いでしょう。

(3)事前認定

後遺障害等級の事前認定に関して被害者の方がすることは、後遺障害診断書を担当医に作成してもらって取得し、加害者側の任意保険会社に送付するだけです。

5.後遺障害等級認定されなかった場合の異議申立

第三者機関が、被害者の方にとり納得できる判断をしてくれるとは限りません。
自分が思っている後遺障害の等級よりも低い等級を認定することや、そもそも後遺症が後遺障害に当たらない、後遺症が残っているとは言えないなどの認定をすることも珍しくありません。

とはいえ、かならずその1回きりで泣き寝入りというわけではありません。「異議申立」をすることで、より被害者の方に有利な認定をしてもらえる可能性があります

すでに提出された資料を元に、一回審査されてしまったうえでの結果を覆すために再審査をしてもらうわけですから、異議申立では未提出の新しい証拠を提出する必要があります。

新しい証拠がなければ、異議申立をしても、そもそも再審査をしてもらえません。

担当医自ら、後遺障害診断書の内容を補充するような新しい医学的な所見を回答してくれれば、異議申し立てで判断が覆せる可能性があります。

6.後遺障害認定は弁護士に相談を

後遺障害等級認定手続では、交通事故の損害賠償請求制度に関する法律的な専門知識がなければ、満足のいく認定をしてもらえない可能性があります。

事故直後からの様々な対応、特に、病院での診察や担当医と的確な意思の連絡ができているかは、後遺障害としての認定や等級の認定に大きな影響を与えますが、法律の専門知識や実務的な経験を持たない普通の被害者の方にとっては、なにをどうすればよいのか、そうそうわかるわけもありません。

交通事故に遭ってしまい、後遺症が残ってしまったらどうなるのか、保険会社が損害賠償金を提示してきたが少なすぎないか、そうお悩みの被害者の方の具体的な事情に合わせた適確な助言をすることができるのは、弁護士だけです。

泉総合法律事務所では、これまで多数の交通事故にお困りの被害者の皆さんを、後遺障害等級認定についてお助けしてきました。皆様のご来訪をお待ちしております。

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