交通事故

交通事故の治療費は誰が負担する?治療の受け方の注意点

交通事故の治療費は誰が負担する?治療の受け方の注意点

交通事故に遭ってしまったとき、まずは怪我の治療をする必要がありますが、多くの場合で頭をよぎるのは「この治療費は誰が払うのか」「加害者が全額払ってくれるのか」という疑問です。

ここでは、「交通事故の治療費は誰が負担するのか」、「交通事故の治療を受ける際に注意すべき点」などについて解説します。

1.交通事故による怪我の治療費の負担

風邪をひいたりして病院にかかる際は、通常「健康保険」を利用します。自己負担分以外の医療費はその「健康保険」が負担します。

一方、交通事故による怪我の治療費は基本的に「加害者」が負担することになっています。

交通事故の場合は、加害者側が自賠責保険および任意保険に加入していることがほとんどです。従って、加害者本人が払うというよりは「加害者が加入している保険会社」が負担する、というパターンが大半を占めます。

  • 治療を受けた被害者が一旦治療費を立て替える
  • 立て替えた分を加害者が加入している保険会社へ請求する

という流れが原則ですが、これだと被害者が立て替える金額が非常に大きくなってしまうことがあります。

そのような事態を防ぐため、多くの保険会社では「保険会社が病院へ直接治療費を支払う」という方法がとれるようになっています。

そのためには、保険会社の定める同意書等が必要になりますので、早めに確認しておくと良いでしょう。

2.治療費を立て替える時のポイント

保険会社が病院へ直接治療費を支払う形にすることができれば、しばらくの間は治療費の心配をする必要はなくなります。しかし、

  • 病院が自動車保険関係の手続に不慣れ
  • 過失割合に争いがある
  • 加害者が保険に入っていない

などの場合、どうしても被害者側が治療費を立て替えなければならないこともあります。

その際、立て替え額を抑える大きなポイントは、「健康保険を使えるようにする」ことです。

一般的に「交通事故の治療で健康保険は使えない」と思っている人が多いようですが、そんなことはありません。きちんとした手続を踏めば、健康保険を使って治療を受けることができ、自己負担額を抑えることができます。

健康保険を使って交通事故の怪我の治療を受けるためには、自分が加入する健康保険組合等へ「第三者行為による傷病届」という書類を提出する必要があります。

これは「第三者(=保険者でも被保険者でもない人=この場合交通事故の加害者)の行為によって怪我をしました」ということを健康保険組合へ連絡するものです。

健康保険組合はこの届け出を基礎に、組合で負担した治療費をあとから加害者側へ請求することになります。

病院が手続に明るくない場合、「いかなる場合でも交通事故で健康保険は使えない」と言われることもあるようですが、これは間違いです。

なお、当然ではありますが、立て替えた治療費の領収証や診療明細はすべて保管しておきましょう。

3.交通事故治療費の請求方法

交通事故の治療費は、原則的に次のような流れで請求することになっています。

  • まず自賠責保険に請求する
  • 自賠責保険でカバーしきれない分を任意保険会社へ請求する

しかし、自賠責保険と任意保険が別会社の場合、それぞれで手続を行うのは非常に手間がかかります。

そのため、任意保険会社によっては「まず任意保険から自賠責の分もまとめて支払う。その後自賠責が負担すべき分については保険会社から自賠責へ請求する」という対応をしてくれることもあります。これは「一括対応」と呼ばれます。

保険会社に「一括対応」をしてもらえれば、被害者の手間は大幅に省けますが、保険会社によっては一括対応をしていないこともあるので注意しましょう。

「請求」の具体的な方法としては、以下の書類をまとめて保険会社に送る必要があります。

  • 請求書
  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 治療費の領収証
  • 診療報酬明細書
  • その他保険会社が指定する書類

記入の不備や書類の不足などでやりとりが繰り返されることも多いため、手続を弁護士などの専門家へ一括して依頼するのも1つの手です。

4.治療費の打ち切り

交通事故の怪我が完治するまで治療費が支払われるのが普通ですが、怪我の状況によっては後遺症が残り、「これ以上治療を続けても回復は見込めない」という状態に至ることもあります。これを「症状固定」と呼びます。

基本的に「症状固定」までは「治療費」として保険会社に実費を支払ってもらえますが、その後は「後遺障害慰謝料」「後遺障害の逸失利益」として計算されます。

保険会社では、怪我の程度に応じた治療期間の目安が存在します。その目安の時期になると「『症状固定』の時期では?そろそろ治療費の支払いを終えたい」という連絡が来ることがあるのです。

これが一般的に言う「治療費の打ち切りの通知」です。

その時点で医師が「今後○ヶ月は治療が必要」などと判断しているのであれば、その旨を保険会社に伝えることで打ち切りを伸ばしてもらえることもあります。

一方、症状固定に至っていないのに治療費を打ち切られてしまったら、その後症状固定までの治療費は被害者側で立て替えることになります。

その場合、繰り返しになりますが、領収証や診療報酬明細書は必ず保管しておきましょう。

5.交通事故の治療費については正しい知識を身につけるべき

交通事故の治療費について、多くの方が勘違いされている可能性がありますので、正しい知識を身に着ける必要があります。

特に、ポイントは次の3つです。

  • 所定の手続を行えば、健康保険を使って交通事故の治療を受けられる
  • 治療費を打ち切られても、症状固定までの治療費はあとから請求できる
  • 保険会社の言うことを必ず聞かなければならない、ということはない

特に3つ目は大きなポイントです。「保険会社の言うことは絶対」と思い込んでいる人が意外と多いのですが、実は交渉の余地が大いにあるのです。

弁護士が間に入って交渉を行ったことで、保険会社から支払われる金額が大幅にアップした事例も数多くあります。交通事故の被害について、少しでも疑問に思うことがあったら、ぜひ一度法律の専門家である弁護士へ相談してみましょう。

なお、相談の前にはご自身、もしくは同居のご家族が加入している自動車保険の証券を出してきて、「弁護士費用特約」の文字がないかどうかを確認しておくといいでしょう。その特約に入っていれば、相談料はもちろん、依頼時の弁護士費用も自身の保険会社から支払われる可能性があります。

交通事故のお悩みは、ぜひお気軽に泉総合法律事務所にご相談下さい。

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