交通事故

交通事故でむち打ちになったらすぐ病院へ行くべき理由

「交通事故直後から首や肩に違和感があるが、そこまで痛まないし、保険会社や警察との連絡で忙しいから病院には行かないで良いかな」
そう思ってしまう方も多いのが実情ですが、交通事故に遭ったらすぐに病院へ行くべきです。

交通事故から遅くても1週間以内に診断を受けなければ、事故と怪我の因果関係が疑われ、損害賠償請求ができなくなるおそれがあります。

特にむち打ちは、症状や原因が分かりにくいなど問題点があるため、症状を感じたらすぐに病院に駆け込むくらいの意識が必要です。

ここでは、交通事故でむち打ちになった方に対して、すぐに病院に行くことの大切さを、損害賠償請求への影響を示しつつ説明します

1.交通事故でよくある「むち打ち」とは

(1) むち打ちの症状と特徴

もし、交通事故の後に以下のような症状を自覚したら、むち打ちの可能性があります。
すぐさま整形外科に駆け込んで、診断を受けてください。

  • 首や背中の痛み
  • 頭痛
  • めまいや吐き気
  • 手足の痛みやしびれ
  • 力が入りにくい
  • 細かい動きがしにくい
  • イライラ、疲れやすい、気分が沈む、よく眠れないなど

むち打ちは、交通事故の衝撃で、頭を支えている首が不自然にしなり、首の骨(脊椎)や筋などが損傷するものです。

脊椎には脳から全身へ向かう神経の束(脊髄)が通っています。その周囲には、脊髄から分かれて出てきた神経(神経根)もあります。
むち打ちになることで、脊髄や神経根などに異常が生じると、神経が向かう先の体の動きや感覚に支障が生じてしまうことがあるのです。

軽いむち打ちは数週間で収まりますが、ひどいときには回復せず、後遺症となって残ってしまうこともあります。

また、むち打ちには、怪我や後遺症としての厄介さだけでなく、損害賠償請求がしにくいという問題もあります。

症状が他人からはわからない「自覚症状」が多い・検査をしても症状や原因が分かりにくい・日常生活の中でよくある症状と紛らわしい、といった特徴があるため、むち打ちは、交通事故との因果関係や症状の内容・程度などを証明しづらいことがその理由です。

(2) 通院するべきは「整形外科」

むち打ちを疑ったら、まずは整形外科に通院してください。

よく勘違いされてしまうのが整骨院です。
整骨院は「医療機関」ではありません。そもそも診断書を書いてもらえませんから、交通事故が原因であるという証拠を残せないのです。

【なぜすぐに診断を受けないといけないのか】
加害者や加害者側の保険会社にむち打ちの損害賠償請求をするには、事故から2〜3日以内、どんなに遅くとも1週間以内に整形外科で診断を受けなければいけません。
損害賠償請求するには、交通事故のせいで怪我をしたと言える証拠が必要です。医師の診断はその証拠になります。
しかし、1週間を超えてから医師の診断を受けても、信用してもらえません。むち打ちの典型的な症状である首や肩の痛みなどは、日常生活の中でもよく生じますから、交通事故以外の原因があったと疑われやすいのです。

2.むち打ちの検査の重要性

(1) 画像検査とは

むち打ちで診察を受ける際には、早めに画像検査、特に「MRI検査」を受けてください。

画像検査結果は、自覚症状がほとんどのむち打ちの証拠として重要となる「他覚的所見」、つまり、「だれの目から見ても明らかな体の異常の証拠」の中でも、最も重要なのです。

画像検査で交通事故により異常が生じていると分かれば、損害賠償請求の金額は大きく跳ね上がる可能性があります。
しかし、事故から時間が経つと、治療や自然回復により、異常が見つかりにくくなってしまいます。

むち打ちでは、骨折よりも、骨の間のクッションである「椎間板」という組織が変形して、神経を圧迫するケースが多くなっています。このようなケースは、骨しか確認できないレントゲンやCT検査では異常が確認できません。

MRI検査ならば、椎間板など骨以外の組織の異常も確認できます。

MRI検査はCT検査よりも比較的大掛かりな検査で、検査機器も大きな総合病院にしかなく、通院の負担が大きくなってしまうこともあります。
それでも、損害賠償請求の強力な証拠を手に入れるために、できる限り受けるようにしてください。

ここからは、画像検査結果で異常があると、損害賠償請求にどのような影響を与えるのかを説明します。

(2) 画像検査と慰謝料の関係

画像検査により、交通事故によって神経が損傷したと分かった場合には、怪我の慰謝料が増えることがあります。

交通事故の損害賠償請求は、症状がもう回復しなくなり後遺症が残ってしまった「症状固定」と呼ばれる時より前の分は「怪我についての損害賠償」、それより後は「後遺症についての損害賠償」に分かれています。

怪我についての損害賠償請求のうち、怪我のせいで入院や通院をさせられた精神的な苦痛について賠償請求するものが「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。

入通院慰謝料は、主に交通事故でむち打ちになったとわかる画像検査結果がある場合に、金額が増える可能性があります。

(3) 画像検査と後遺症の損害賠償請求

後遺症が残った場合、「後遺障害等級認定手続」という手続で、その後遺症が「後遺障害」という損害賠償請求ができる後遺症に当たると認定されると、後遺症についても損害賠償請求できるようになります。

後遺障害は「等級」と呼ばれる14の段階に区分され、請求できる金額に差がつけられています。

後遺障害等級認定の基本|流れやポイント、必要書類

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後遺障害等級認定の基本|流れやポイント、必要書類

むち打ちで後遺症が残った場合でも、後遺障害と認定されることがありますが、基本的には最も低い14級となることがほとんどです。

しかし、画像検査結果で異常があると、12級と2つも上の等級に認定される可能性が生じます。

  • 画像検査結果で神経に異常があると明らかにわかる
  • 異常がある神経に関係する体の部分(「部位」)に自覚症状がある
  • その部位に刺激を与える「神経学的検査」で、神経に異常があるとの検査結果が出ている

このような条件がそろえば、むち打ちの後遺症でも12級に認定されるかもしれないのです。

また、条件がそろわず、12級に認定されなかったとしても、画像検査結果があれば、14級に認定される可能性が高くなります。

そもそも、むち打ちでは、後遺障害の認定を受けることがとても難しいのです。
通院期間や自覚症状の内容、治療の推移次第ではありますが、画像検査結果で異常が見つかった場合には、見つからなかった場合に比べて、後遺障害の認定でかなり有利になります。

14級でも、後遺障害の損害賠償請求ができれば、慰謝料だけで110万円+逸失利益を請求できますから、怪我の損害賠償金をはるかに超える可能性が高くなります。

3.むち打ちで正当な賠償金を得るには弁護士へ相談を

むち打ちは、交通事故による怪我や後遺症でも特に多いものですが、「症状が他人から分からない」「他の原因による症状と紛らわしい」「損傷した部位が検査結果でわかりにくいという問題があるため、満足のいく損害賠償請求をするには、しっかりとした準備が必要です。

その準備の第一歩が整形外科への早急な受診と医師の診断、画像検査なのです。

突然の交通事故で怒り心頭のところ、警察や保険会社との対応で忙しく、職場や家族との連絡も大変でしょう。
それでも、交通事故のむち打ちによる損害を取り戻すために、一刻も早く病院へ行ってください。

通院を続けて準備を万全にしたら、次は弁護士への相談です。交通事故の損害賠償請求では、弁護士に依頼することで相場を大きく上げることができます。

泉総合法律事務所は、これまで交通事故でむち打ちになってしまった方の損害賠償請求をお助けしてまいりました。皆様のご相談をお待ちしております。

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