債務整理

債務整理の基礎知識|個人再生手続の基本的な流れ

債務整理の基礎知識|個人再生手続の基本的な流れの概要

個人再生手続は、裁判所を利用して借金を大幅に減額したうえで、長期で分割払いする債務整理手続です。
裁判所を利用する手続であること、また、返済すべき借金の額を定め、減額された借金の返済が可能かを判断する必要があるため、その手続は少々複雑なものとなっています。

しかし、大まかな流れはさほど難しいものではありません。

ここでは、個人再生手続の基本的な流れ・スケジュールの概要をわかりやすく説明します。

1.個人再生手続の基本

(1) 手続の概要

個人再生手続は、借金全額を支払いきれない恐れのある債務者が、裁判所に認めてもらうことで、借金の支払負担を減らすことが出来る債務整理手続です。

裁判所に認めてもらうためには、再生計画案を提出します。再生計画とは、借金総額のうち、後述の基準で定められた金額を、原則3年(最長5年)で債権者に支払う計画で、これが履行可能であると認められる必要があるのです。

債務者が再生計画に従った返済を終えると、残っていた借金は支払を免除されます。

(2) 手続の種類

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という二つの種類の手続があります。

利用のしやすさや負担軽減の幅に差がありますが、手続の流れという点から重要な違いは、小規模個人再生は債権者に反対されるおそれがあるのに対して、給与所得者等再生にはその恐れがないということです。

(3) 最低限支払わなければならない金額の定め方

再生計画に基づいて最低限支払わなければならない金額は、以下の基準額のうち、最も大きい金額になります。

①最低弁済額

借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。

借金の額

最低弁済額

100万円未満

全額

100万円~500万円未満

100万円

500万円~1,500万円未満

借金の1/5の額(100万円~300万円)

1,500万円~3,000万円未満

300万円

3,000万円~5,000万円

借金の1/10の額(300万円~500万円)

②清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。

再生計画上、清算価値以上の金額を支払わなければならないことを、「清算価値保証の原則」と言います。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

債務者の収入から税金などを引いたものの2年分です。3つの基準の中で、最も高額となりがちです。

よって、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも再生計画後の弁済額が大きくなることがほとんどです。

(4) 住宅資金特別条項

個人再生手続では、本来債権者により処分されてしまうはずの住宅ローン残高の残るマイホームを維持して、手続をすることが出来ます。

住宅資金特別条項(「住宅ローン特則」とも呼ばれます)という制度を用いると、住宅ローンが減額されない代わりに、マイホームの処分を免れることが出来るのです。

2.個人再生手続の流れ

それでは、個別の手続の段階を、流れに沿って説明していきます。

(1) 弁護士への依頼から申立ての準備

①弁護士との相談・受任

まず、弁護士との法律相談で個人再生をするとの方針を決めます。この段階で、借金や財産、家計に関するできる限り正確な申告はもちろん、可能であれば、関連資料も弁護士に確認してもらいましょう。

また、一般的には、弁護士との契約以降は、借金の返済をすると、偏頗弁済(特定の債権者にだけ返済をすることで、手続き上問題とされる行為)とされる可能性が高いです。

後述する受任通知の発送により取り立ては止まりますから、その後はどの債権者にも返済はしないようにしてください。

②受任通知の発送

弁護士は、契約後数日内に、債権者に受任通知を発送します。

受任通知を受け取った貸金業者などの債権者は、法律上、債務者本人への取り立てが禁止されます。

③申立ての準備

個人再生を裁判所に申立するには、債務者自身で、借金や財産、家計に関する多くの資料を収集することになります。

また、友人や親族、勤務先などが債権者である場合、または、保証人である場合には、個人再生手続に巻き込んでしまい迷惑をかけることになります。

特に、保証人には借金残高が一括請求されてしまいますから、大きなトラブルにつながりかねません。事前の連絡や相談をしっかりと行ってください。

(2) 申立てから手続開始決定

①申立て

準備期間を経て、裁判所に個人再生手続を申立てます。

申立てをした後は、基本的に開始決定を待つだけですが、個人再生委員が選任された場合は、申立後1~2週間以内に個人再生委員と面接し、これまでの経緯や借金などに関して説明をすることになります。

また、裁判所によっては、開始決定前から債務者に申立書に記載された再生計画上の返済額を実際に支払わせる、「履行テスト」を行うこともあります。

②手続開始決定

申立てから1~2か月後、裁判所が個人再生手続の開始条件をクリアしていることを確認し、個人再生手続の開始決定をします。

手続開始の主な条件は、次のようなものです。

  • 借金を支払えないおそれがあること
  • 住宅ローン等を除いた借金総額が5,000万円以下であること
  • 将来の収入の見込みがあること

(3) 借金総額の確定及び財産の調査

開始決定から1か月半ほどしてから、借金総額を確定するための手続である、債権調査手続が始まります。

①債権者による債権届出

債務者が申立ての時点であらかじめ裁判所に提出していた債権者一覧表に掲載されている債権者は、借金の有無や金額などについて債権届出書を裁判所に提出します。

②債務者による異議申述

債権者による債権届出に応じて、債務者も債権認否の一覧表を提出します。

債務者は、その一覧表で債権者の届出に対して異議を申述することが出来ます。

③裁判所による借金額の確定

債務者が異議を述べなければ、債権者の届出内容がそのまま手続上採用されますが、異議があった場合、債権者が裁判所に対して債権評価の申立をし、裁判所による判断を仰ぐことになります。

ここでは、個人再生委員による調査及び意見をもとに、裁判所が借金の金額などを判断します。

なお、裁判所もしくは再生委員により、債務者の財産も調査されます。
清算価値について、債務者が低く見せかけるようごまかしをしていないかチェックするわけです。

(4) 再生計画案の提出から認可決定

①再生計画案の提出

債権額確定からおよそ1か月以内には、再生計画案を提出することを求められます。

これまでの手続により手続上確定された借金総額と財産状況に基づき、最低弁済額と清算価値が算出され、再生計画上の返済総額が決まります。

そして、その返済について、債務者の家計状況や同居家族の収入、親族の援助、財産の取り崩しなどを考慮しつつ、裁判所に、現実に履行可能だと認定してもらえるような再生計画を立案しなければなりません。

弁護士や個人再生委員の助言に基づき、無理のないプランを立てましょう。

②債権者による書面決議もしくは意見

小規模個人再生の場合は、再生計画案を提出した1週間後に、債権者により再生計画案が書面決議にかけられます。
債権者の頭数の半数以上、もしくは借金総額の半分を超える債権を持つ債権者が反対した場合は、再生計画は認可されません

給与所得再生の場合は、債権者は、単に裁判所に意見を言うことしかできません。

③再生計画の認可決定

債権者の決議等のおよそ1か月後に再生計画が認可決定され、計画に基づく返済がスタートします。

3.個人再生手続の重要なルール

最後に、個人再生手続きを行う上で知っておくべき重要なルールをご説明します。

(1) 債権者平等の原則

公の機関である裁判所を用いる個人再生手続では、債権者を平等に取り扱わなければなりません。これを「債権者平等の原則」と呼びます。

債権者平等の原則から、個人再生手続で大きな問題となる点があります。

個人再生手続では、全ての債権者を対象としなければならず、特定の債権者を除外することが出来ません。
友人や親族など人間関係が問題になる場合も、担保があるため手続の対象とすると担保となっている財産を処分されてしまう場合も、全て除外は不可能です。

(2) 偏頗弁済

偏頗弁済とは、全債権者の借金全額を支払えなくなってしまった債務者が、特定の債権者にだけ返済をすることです。

偏頗弁済は、債権者平等の原則に反し、清算価値に含まれるはずの財産を特定の債権者に流出させる行為です。

そのため、偏頗弁済があった場合、その金額が清算価値に上乗せされてしまいます。

4.個人再生は泉総合法律事務所へ

大まかな個人再生手続の流れとしては以上の通りです。

実際には、各地の裁判所によって運用が大きく異なりますし、イレギュラーな対応が必要となることもあります。
個人再生はメリットもデメリットも多く、複雑な手続きですので、行う際には弁護士への依頼が必須となるでしょう。

泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた実績が豊富にあります。借金問題でお悩みの皆様のご来訪、ご相談をお待ちしています。

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