債務整理

自己破産を出来る限り早いタイミングでするべき理由

自己破産をするなら出来る限り早いタイミングがいい理由

自己破産手続は、原則として借金を全て無くすことが出来る債務者にとって非常にありがたい債務整理手続です。
しかし、借金の返済が困難となっているにもかかわらず、自己破産手続をためらう方が多くいます。

確かに、自己破産手続は裁判所により財産が処分されるなど、デメリットもあります。
とはいえ、借金に追い詰められてしまっているにもかかわらず、自己破産手続を先延ばしにするほうが、デメリットが大きくなりかねません。

ここでは、出来る限り早いタイミングで自己破産をすべき理由を説明します。

1.自己破産手続の基本

(1) 自己破産とは

自己破産は、支払不能に陥った債務者が、裁判所に申立をして、自らの財産を債権者に配当する代わりに借金を原則として全て無くしてもらう債務整理手続です。

自己破産手続により借金が無くなることを「免責」と言い、裁判所が免責を決定することを「免責許可決定」と呼びます。

債務者が免責されると、債権者は大きな損害を被ります。
債権者の損害を少しでも補うため、一定以上の債務者の財産は、換価・処分され、債権者に配当されます。

また、裁判所を利用する自己破産手続では、債権者は公平に扱われなければならないというルールがあります。これは、「債権者平等の原則」と呼ばれています。

特定の債権者が優先的に返済を受けることは、この債権者平等の原則に反するため、原則として禁止されています。このような返済を「偏頗弁済」と呼びます。

(2) 手続の種類

自己破産の手続には、「管財事件」と「同時廃止」の2つの種類があり、費用や手間が異なります。

①管財事件

管財事件という自己破産の手続では、債務者が持つ財産の債権者への配当や、原則として免責が許されなくなる事情(免責不許可事由と言います)の調査を行う「破産管財人」が、裁判所により選任されます。

そのため、破産管財人の報酬予納金を20~50万円ほど、申立までに用意する必要があります。

また、債務者は破産管財人による配当処理や免責不許可事由の調査に協力することが義務付けられています。そのため、費用や手間の負担が大きくなりがちです。

②同時廃止

債務者に配当できる財産がなく、免責不許可事由もない場合には、破産管財人を選任せず、簡略化された自己破産の手続が用意されています。

この手続は同時廃止と呼ばれています。

(3) 免責不許可事由と裁量免責

免責不許可事由があっても、裁判所が債務者の一切の事情を考慮して免責を認める「裁量免責制度」があります。
裁量免責制度により、よほど悪質でない限り、免責不許可事由がある債務者であっても、免責許可決定を受けています。

もっとも、免責不許可事由で免責されないリスクが生じることは間違いありませんし、何より、免責不許可事由があれば破産管財人が選任されますから、手続の負担が重くなってしまいます。

さて、これらの自己破産の基礎知識をもとに、自己破産をできる限り早期にすべき理由を以下で説明していきます。

2.自己破産をできる限り早期にすべき理由

(1) 精神的に楽になる

自己破産をすれば、借金生活から解放されます。

これまで受けてきた債権者の取り立てもなくなるので、自己破産を躊躇したまま返済に苦しむより、自己破産をして借金をなくした方が精神的に非常に楽になるでしょう。

(2) 給料などの差し押さえを止めることが出来る

債権者から訴訟を提起され、裁判所による判決も出ている場合には、債務者の財産、特に給料が差し押さえられてしまうことがあります。

自己破産手続をすれば、債権者の差し押さえが失効したり、中止することができます。

自己破産手続は、債権者平等の原則のもと、債権者に公平に債務者の財産が配当される手続ですので、特定の債権者だけが債権を回収する差し押さえ手続きを止める効力があります。

差し押さえを受けてしまった場合には、弁護士と協力して、迅速に手続を申立て、より早く免責を受けることが重要です。

(3) 自由財産の確保が可能になる

自己破産ではすべての財産が処分の対象となるわけではありません。自由財産と言って、債務者の生活に必要な財産は処分されません。

裁判所により運用は異なりますが、おおむね、生活必需品のほか、現金は99万円まで、他の財産は20万円まで、総額99万円までの財産が、自由財産として手元に残せることになります。

しかし、自己破産が遅れると、場合によっては自由財産として認められるはずだった財産の価値が基準額を超えてしまい、配当の対象になりかねません。

特に、将来受け取るであろう退職金は、確実にもらえるとは限らないので、一般的には、見込額の8分の1だけが処分対象となります。

しかし、定年などで退職が近日中であることが予想される場合には4分の1に割合が上がり、そして、すでに受け取ってしまっている場合には現金や預貯金として扱われてしまいます。
そのため、自由財産として確保できなくなることもあります。

自由財産に関する詳細は、裁判所の運用や個別の事情などにより異なりますので、弁護士とよく相談してください。

3.自己破産をするなら早めに弁護士にご相談を

自己破産に対する世間の風当たりはやや強いものがあることは事実です。また、デメリットやリスクがあることも否定できません。

しかし、先送りによるマイナス面の方が、制度上は大きいのではないでしょうか。

また、終わりの見えない借金返済に苦しむより、自己破産により借金から解放された新たな生活を始めることこそ重要だといえます。

泉総合法律事務所では、これまで借金問題にお悩みの方々から多くの相談をいただき、サポートしてきた実績が豊富にあります。
自己破産手続を検討しているものの、その敷居の高さに手続をためらっている皆様は、ぜひお気軽に泉総合法律事務所までご連絡ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-520-430 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-520-430
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ