債務整理なら厚木市の弁護士へご相談ください
債務整理とは、借金の返済が困難になったときに、裁判手続や債権者との交渉によって借金を減額したり帳消しにしたりするための手続をいいます。
債務整理には大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
この記事では、神奈川県厚木市にお住いの方向けに、これらの手続の概要とメリット・デメリットについて解説します。
このコラムの目次
1.厚木市について
厚木市は、神奈川県のほぼ中央に位置する市で、人口20万人以上の都市に指定される特例市の一つです。
厚木市の商業の中心となっている小田急本厚木駅周辺には、駅直結の本厚木ミロード(MYLORD)やイオン厚木店などの大型商業施設があります。
厚木市では2005年に「企業等の誘致に関する条例」を施行するなど新たな企業誘致に努めており、神奈川県では唯一昼間人口が夜間人口を上回るなど、企業が集積しているのが特徴です。
2.債務整理とは
(1) 債務整理を検討すべき人とは?
続いて、厚木市で借金に悩んでいる方向けに、債務整理の手続について解説します。
借金を抱えることになった理由は人によってさまざまです。
最初は急場を凌ぐために軽い気持ちで借り入れをしたものの、いつの間にか負債額が膨れ上がってしまい、返済の見通しが立たなくなってしまったという方、医療費など急な出費で多額の借り入れをすることになった方、ギャンブルや遊興費で借金を抱えることになった方。
どのような事情であれ、借金を返済するためにまず重要なことは、現実的な返済の予定を立てることです。
しかし、借り入れの総額と返済可能な金額によっては返済を続けても完済できないようなこともあります。完済の目途が立たないのに闇雲に借り入れと返済を繰り返していればいつまで経っても問題は解決できません。
そのようなときは、債務整理を行うことを検討すべきです。
法律は借金の返済が困難になった方のためにさまざまな方法を用意しています。
そして、債務整理の手続を代理で行ってくれるのが弁護士です。
(2) どの方法をとるべきか?
債務整理の手段としては自己破産、個人再生、任意整理があります。
どの方法をとるべきか決めるためには、借り入れの総額や毎月返済可能な金額がいくらか、今後安定した収入が見込まれるかどうか、住宅ローンがあるか、どのような仕事をしているかなどを考慮する必要があります。
それぞれの手続の特徴やメリット、デメリットを理解して、自分に合った債務整理の方法を検討しましょう。
3.任意整理
(1) 任意整理とは
任意整理とは、貸金業者との交渉によって借金を3年から5年程度の分割で返済する内容の和解を締結し、和解の内容に従って返済を行って借金の完済を目指す手続です。
(2)任意整理のメリット
任意整理はこの後に説明する個人再生や自己破産のように借金を大幅に減額したり帳消しにしたりすることはできませんが、将来の利息をカットして元本のみを返済する等の内容の和解を成立させることができます。
(3) 任意整理を検討すべき人とは?
月々返済可能な金額に比べて借金の総額が著しく多いような場合には、貸金業者との和解が成立しても実際に返済していくことが難しい場合があります。
目安として借金の総額が年収よりも少ない場合は任意整理を検討し、年収より多い場合は個人再生や自己破産を検討するとよいでしょう。
任意整理は個人再生や自己破産とは異なり裁判手続ではありませんので、裁判所に出頭する必要はなく弁護士に依頼するだけで手続を終えることができます。
また、自己破産と異なり任意整理では借り入れをすることになった理由が問われることはありませんので、ギャンブルなどが原因で借金を負った場合でも問題なく手続を行うことができます。
4.個人再生
(1) 個人再生とは
個人再生は、借金を大幅に減額することができる裁判手続です。
(2) 個人再生のメリット
個人再生は、将来利息分しかカットできない任意整理と異なり、概ね5分の1程度まで借金を圧縮することができるメリットがあります。
また、自己破産のように自分の財産を処分することなく借金を減額することができます。
ただし、個人再生をするには借金の総額が5,000万以下で、債務者に継続的な収入があることが必要です。
詳しくは、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
債務整理の基礎知識|個人再生手続の基本的な流れ
(3) 個人再生を検討すべき人とは?
個人再生は任意整理と異なり借金を減額させることができ、自己破産のように財産が処分されることもありません。また、借金の原因も考慮されません。
したがって、継続的な収入が見込める方であれば、ギャンブル等で借金してしまった方や、処分されたくない高価な財産を有している方は個人再生を検討するべきです。
5.自己破産
(1) 自己破産とは
自己破産は、非免責債権を除くほとんどの借金を帳消しにすることができる裁判手続です。
(2) 自己破産のメリット
任意整理も個人再生も借金をゼロにすることはできませんが、自己破産では、税金などを除いたほとんどの借金を帳消しにすることができます。
自己破産というと、手持ちの財産を全て処分されるというマイナスのイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、自己破産をしても99万円以下の現金や生活必需品などの「自由財産」は保持できます。
生活に必要なものは処分されないので、ご安心ください。
詳しくは、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
自己破産のよくある誤解・リスクやデメリットへの対策
(3) 自己破産を検討すべき人とは?
高価な財産を有していなければ、手持ちの資産を処分されることもありません。
したがって高価な財産を有していない方の他、継続的な収入がない方、借金が多額で5,000万円以上ある方など、任意整理や個人再生の条件を満たせない方は、自己破産を検討するべきです。
6.債務整理のデメリット
当然ですが、以上のような債務整理には、メリットだけでなくデメリットもあります。
(1) 信用情報機関への登録
任意整理、個人再生、自己破産の手続をとると、信用情報機関に個人情報が登録されます。信用情報機関とは、貸金業者やクレジットカード会社が貸し付けを行う際に信用力があるかを確認するための機関です。
信用情報機関に登録されることにより、新たに借り入れを行ったり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
これはたしかにデメリットですが、債務整理をした後に借り入れを繰り返し、同じ過ちをするおそれがないという点ではメリットと理解することもできます。
信用情報機関に登録された情報は数年間で削除されます。
(2) 官報への掲載
自己破産や個人再生など、裁判手続による債務整理を行った場合は、「官報」という政府が発行している刊行物に名前や住所が掲載されます。
裁判手続による債務整理をすると、その事実が公になるということになります。しかし、官報をくまなくチェックしているような人はほとんどいません。
したがって、「自己破産・個人再生をすると友人、職場の同僚、近所の人に知られてしまう」というのは、大部分は誤解です。
通常は個人再生や自己破産をしたことが周囲の人に知られることはありません。
7.債務整理は弁護士に依頼するべき
任意整理、個人再生、自己破産などの手続を代理で行ってくれるのが弁護士です。
借金に苦しむ方の中には、貸金業者から連日かかってくる取り立ての電話に神経をすり減らしている方もいるかもしれません。
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対し「受任通知」という書面を送ります。これによって弁護士が債務者からの窓口となり、債務者本人への取り立てはストップします。
借金にお悩みの方は、どの手続をとるべきかを含めて、お早めに弁護士に依頼するとよいでしょう。
厚木市にお住まいの方が個人再生や自己破産をするときは、横浜地方裁判所に申立てを行う必要があります。最後に、横浜地方裁判所の所在地と連絡先をご案内します。
横浜地方裁判所
〒231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9
電話番号:045-345-4161(破産受付係)、045-345-4165(民事再生係)
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